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著者 新米カチョー さん
最終更新日:2011年12月01日 22:30
会社分割の際の退職金について教えてください。 A社が3/31をもってB社に会社分割されるとします。 その際に退職金をどうするかが問題になると思うのですが、下記の場合の扱いを教えてください。 分割契約の中でA社の退職金規程は4/1以降は承継しないとして、3/31を持って、A社退職金規程に基づき一括して退職金を支払った場合、それは一時所得でしょうか?それとの退職金でしょうか?
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著者ツキづきさん
2011年12月06日 11:16
こんにちわ。 退職金ですが、退職所得の扱いになります。 ただ、会社分割の際の「労働契約の承継」の法律では、退職金、有給等の条件を引き継ぐことが原則になっていると思います。 あえて、給与規定等を変更して支払いされる予定なんでしょうか。
著者典型的Aさん
2011年12月08日 18:07
> ただ、会社分割の際の「労働契約の承継」の法律では、退職金、有給等の条件を引き継ぐことが原則になっていると思います。 > あえて、給与規定等を変更して支払いされる予定なんでしょうか。 横レスですが、退職金規程は承継されないそうです。
著者新米カチョーさん
2011年12月08日 23:08
> こんにちわ。 > > 退職金ですが、退職所得の扱いになります。 > > ただ、会社分割の際の「労働契約の承継」の法律では、退職金、有給等の条件を引き継ぐことが原則になっていると思います。 > あえて、給与規定等を変更して支払いされる予定なんでしょうか。 ありがとうございます。 協議検討中のようですが、統合後、承継会社の規程に合わせるために規程を見直そうとしているようです。
2011年12月08日 23:15
削除されました
2011年12月10日 04:40
> > ただ、会社分割の際の「労働契約の承継」の法律では、退職金、有給等の条件を引き継ぐことが原則になっていると思います。 > > あえて、給与規定等を変更して支払いされる予定なんでしょうか。 > > > 横レスですが、退職金規程は承継されないそうです。 ありがとうございました。
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