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新株予約権の償却による自己株としての金庫株化

著者 ずぶの素人 さん

最終更新日:2011年12月10日 07:36

新株予約権を付与された社員•役員がその行使権利の喪失に伴い、それらの新株予約権を償却せずに会社の自己株として取得し金庫株として顕在化することは可能でしょうか?

可能であれば、それぞれの行使価格も教示頂ければ幸いです。

どうぞよろしくご回答の程お願い申し上げます。

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Re: 新株予約権の償却による自己株としての金庫株化

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年12月10日 10:14

平成18年の会社法施行により新株予約権を会社が収得することは可能となっています(会273~275)但し株式会社自身が新株予約権の行使は禁止されております(会280⑥)
新株予約権の行使価格はあらかじめ発行の際に取り決めておかなければならない事項ですし(会236①Ⅰ~Ⅳ)登記事項ですので謄本を確認すればわかります。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
☎099-837-0440

Re: 新株予約権の償却による自己株としての金庫株化

著者ずぶの素人さん

2011年12月10日 19:13

藤原司法書士事務所 様

ご回答を賜りまして有難うございました。
>>会社法280条で禁止されていたのですね。

承知いたしました。
残念ながら償却しか弊社の場合は無い様です。




> 平成18年の会社法施行により新株予約権を会社が収得することは可能となっています(会273~275)但し株式会社自身が新株予約権の行使は禁止されております(会280⑥)
> 新株予約権の行使価格はあらかじめ発行の際に取り決めておかなければならない事項ですし(会236①Ⅰ~Ⅳ)登記事項ですので謄本を確認すればわかります。
>
> 藤原司法書士事務所
> http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
> ☎099-837-0440

Re: 新株予約権の償却による自己株としての金庫株化

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年12月10日 19:43

ただ自己新株予約権は再び譲渡する事自体は可能です。(但し新株予約権はかなり詳細に設定できるので内容により一概には言えないのですが)将来に活用もできますので、蛇足かもしれませんがそこは司法書士を始め専門家に相談される事をお勧めします。
> >
> > 藤原司法書士事務所
> > http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
> > ☎099-837-0440

Re: 新株予約権の償却による自己株としての金庫株化

著者ずぶの素人さん

2011年12月10日 19:53

藤原司法書士事務所 様


非常に完結明瞭なご回答並びに、早々のご返事を有難うございました。

大変参考になりました。
深く御礼申し上げます。

Re: 新株予約権の償却による自己株としての金庫株化

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年12月10日 20:08

いえいえ、御社のさらなる発展をお祈り申し上げます。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
☎099-837-0440

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