相談の広場
新株予約権を付与された社員•役員がその行使権利の喪失に伴い、それらの新株予約権を償却せずに会社の自己株として取得し金庫株として顕在化することは可能でしょうか?
可能であれば、それぞれの行使価格も教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくご回答の程お願い申し上げます。
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藤原司法書士事務所 様
ご回答を賜りまして有難うございました。
>>会社法280条で禁止されていたのですね。
承知いたしました。
残念ながら償却しか弊社の場合は無い様です。
> 平成18年の会社法施行により新株予約権を会社が収得することは可能となっています(会273~275)但し株式会社自身が新株予約権の行使は禁止されております(会280⑥)
> 新株予約権の行使価格はあらかじめ発行の際に取り決めておかなければならない事項ですし(会236①Ⅰ~Ⅳ)登記事項ですので謄本を確認すればわかります。
>
> 藤原司法書士事務所
> http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
> ☎099-837-0440
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