相談の広場
初歩的な質問なのですが,どなたかお答え願います。。
当社では特別条項付き36協定で,限度時間を3ヶ月180時間と定めております。
この場合の「3ヶ月」のカウント方法について教えてください。
例えば,4~6月で180時間を超過した場合
続いて,5~7月で180時間を超過した場合
これはそれぞれ1回(計2回)とカウントすることとなるのでしょうか。
もしそうであれば,特別条項適用のケースは年の半分を超えないものとされているため,3ヶ月の場合は2回まで・・・となりますが,
4~6月・5~7月で(実質累積4ヶ月間ですが),2回とカウントされるのでしょうか。
特別条項付の36協定でなくとも,3ヶ月を一定の期間として時間外労働の管理をする場合の基本的なカウント方法について教えていただければと思います。
宜しく御願いいたします。
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> 例えば,4~6月で180時間を超過した場合
> 続いて,5~7月で180時間を超過した場合
> これはそれぞれ1回(計2回)とカウントすることとなるのでしょうか。
いいえ、4-6、7-9、10-12、1-3の1年を4コマにわけ、各3か月で120時間(建設業等でもない限り、3か月の限度時間は180時間でなく、120時間と思いますが)に達するかのカウントとなります。しかし月60時間超5割増しのカウントは、各月でのカウントとなります。
特別条項も、3か月の限度時間を超える前に、各コマで発動し、年間2コマを限度とします。
時間外労働は、実働日8時間、週40時間を超えた部分をカウントします(変形労働時間制なら、変形期間もカウント)。また、法定休日労働はこの時間にカウントしません。
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