相談の広場
最終更新日:2011年12月09日 16:00
経理を担当しています。
A業者さんへの支払いの請求書処理をする際、A業者さんが
B業者から購入した分を相殺して支払う事にしています。
が、A業者さんは当社に対しての相殺領収書の発行をしてくれません。 理由は、差っ引かれて支払いされているのにどうして、引かれた分の領収書を発行しなければいけないのか。
と言う事です。こちらも相殺も支払いの一部だと言う事が、うまく
説明できません。なんとか納得していただく説明方法を
教えて下さい。
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> 経理を担当しています。
> A業者さんへの支払いの請求書処理をする際、A業者さんが
> B業者から購入した分を相殺して支払う事にしています。
> が、A業者さんは当社に対しての相殺領収書の発行をしてくれません。 理由は、差っ引かれて支払いされているのにどうして、引かれた分の領収書を発行しなければいけないのか。
> と言う事です。こちらも相殺も支払いの一部だと言う事が、うまく
> 説明できません。なんとか納得していただく説明方法を
> 教えて下さい。
こんばんわ。
個別に領収証の発行をしていただけないのであれば領収証の但し書きに○○○円 相殺 と記載してもらうことは難しいですか。差し引いた額を証明していただくということでお願いしてはどうでしょう。相殺は但し書きでもいいことになっています。
とりあえず。
> 横からすみません。
> すこし疑問があったので、良かったら教えてください。
> この質問のケースですが
> A社から貴殿に70円の取引があり。
> B社からA社に40円の取引があった場合
> 貴社から A社に30円 B社に40円 支払うということなのでしょうか?
> そうすると、貴社にはA社とB社に支払った領収書が2枚で70円分存在することになるのでしょうか?
> でも、本来 B社の40円の領収書はA社のもので、それをA社に返して、相殺領収書をもらうことになるのでは?
> 横からしつれいしました。
ご意見ありがとうございます。説明不足ですみません。
B社からの請求書はA社の分も含めて当社に請求されます。
A社とB社の金銭的な取引はなく、A社は当社を経由して
材料を購入していると言う状況です。
なので当社がA社分の購入した分を立替えてB社に支払いを
し、その分をA社から当社に請求してきた分から差っ引いて
支払いをしていると言う訳です。
ややこしくてすみません。当社は仲介をしているような
ものなので、A社に支払をする際は、B社から購入した明細
と共に相殺領収書を発行しています。支払を代行している
ので、A社からも相殺領収書を発行してほしいのです。
> ご意見ありがとうございます。説明不足ですみません。
> B社からの請求書はA社の分も含めて当社に請求されます。
> A社とB社の金銭的な取引はなく、A社は当社を経由して
> 材料を購入していると言う状況です。
> なので当社がA社分の購入した分を立替えてB社に支払いを
> し、その分をA社から当社に請求してきた分から差っ引いて
> 支払いをしていると言う訳です。
> ややこしくてすみません。当社は仲介をしているような
> ものなので、A社に支払をする際は、B社から購入した明細
> と共に相殺領収書を発行しています。支払を代行している
> ので、A社からも相殺領収書を発行してほしいのです。
それで分かりました。
A社がこの取引についてどのような認識に立っているかより判断が分かれます。
B社明細書だけで、請求書も何もなければ、A社は単に支払いを受けた領収書と貴社の相殺領収書で一連の取引が完了したものと考えているかもしれません。
貴社からのB社相当分の請求書があれば、貴社に対する債権処理を確定させるため相殺領収書を発行するのかもしれません。
一連の取引がなぜ仲介を要するかはわかりませんが、A社と貴社の認識にずれがあるように思えます。
参考までに。
A社がその処理法に合意していることは示すことが出来るのでしょうか。
 
>A業者さんへの支払いの請求書処理をする際、A業者さんが
>B業者から購入した分を相殺して支払う事にしています。
A社の前任の方はそれに合意し実施されていたのに、新任者になってからは拒否されているということでしょうか?
A社にしてみれば数ある取引先の一つでしょうから、引継ぎがうまくされていないのかもしれません。
 
その合意について、3社間で議事録のようなものは作っていませんか?
信頼関係のある間柄であれば、メールのコピーとこれまでにA社が発行した相殺領収書等でも認めてくれるかもしれません。
その記録を見せて、事情を説明されてはいかがでしょうか。
 
A社がその処理法に合意したという記録が無いのでしたら改めて営業サイドで3社で協議し、合意した内容を各社で保存されてはいかがでしょうか。
協議の際に、前任者が無断で処理していただけでA社としてはその処理は認められないと言われれば、それまでかと思います。
 
 
> それで分かりました。
> A社がこの取引についてどのような認識に立っているかより判断が分かれます。
> B社明細書だけで、請求書も何もなければ、A社は単に支払いを受けた領収書と貴社の相殺領収書で一連の取引が完了したものと考えているかもしれません。
> 貴社からのB社相当分の請求書があれば、貴社に対する債権処理を確定させるため相殺領収書を発行するのかもしれません。
> 一連の取引がなぜ仲介を要するかはわかりませんが、A社と貴社の認識にずれがあるように思えます。
> 参考までに。
しつこくてすみません。
確かにA社とは相殺に対する考え方にずれがあるので相殺領収書を発行してもらえないのだと思います。
A社がB社から購入した分については当社からA社に請求をしている事になり、あくまでも相殺は当社とA社だけのものだと言う事を強調して話してみようと思います。
先のton様のアドバイスで当社からA社に支払をした際にもらう領収書に相殺した金額分も含めて記入してくれるようにも頼んでみます。
ですが根本的な事を納得されていない状況なので、それについてまた説明を要求されても私の方でうまく対応ができないと思います。お互いの認識を改めるにはどのように説明をしたらご納得いただけるのでしょうか。。。
因みに、当社が仲介をしている件 A社は個人経営でB社
のような業者とは取引きがない為です。
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