総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 kombu さん
最終更新日:2011年12月13日 23:23
こんばんは。 今、年末調整の処理をしているのですが平成23年度から16歳未満の子供は扶養控除とれなくなりました。 そこで、16歳未満の子供を扶養している離婚して母子家庭になった 人は特別の寡婦控除か寡婦控除だけかどちらに該当するのでしょうか?手引きには、扶養親族である子を有すると記載があるので特別の寡婦控除が取れるのかなと思うのですが。 回答お願いします。
スポンサーリンク
著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)
2011年12月15日 11:38
今年度から所得税の扶養控除が改正され16歳未満の子は対象から外れることとなりました(こども手当との関係)。 それにより、所得税法では、扶養に対する言葉を次のように区分?しています。 1)扶養親族 合計所得金額が38万円以下の親族 2)控除対象扶養親族 扶養親族のうち年齢16歳以上の人 これにより、特別寡婦については、「扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人」となり、子が16歳未満で扶養対象にならなくも、扶養親族なら適用になることとなります。 以上、法の抜粋ですが、参考にしてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る