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最終更新日:2011年12月16日 09:09
いつも拝見させていただいてます。 早速ですが・・・ 扶養控除申告書の被扶養者の所得の欄に、『国家公務員共済年金』として年額135万程の記載があります。 この場合、どのように取り扱えばいいのでしょうか? 年末調整に追われてあせっているのですが・・・ どなたかご教授下さい。
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著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)
2011年12月16日 09:20
> 扶養控除申告書の被扶養者の所得の欄に、『国家公務員共済年金』として年額135万程の記載があります。 > この場合、どのように取り扱えばいいのでしょうか? 所得税の扶養親族に該当するには、年間所得が38万円以下でなければなりません。 共済年金も所得になります、しかし、公的年金ということで、公的年金控除額かあり、その金額は年齢によって異なりますので、下記を参考にしてください、その、控除額を控除した残額が、他の所得がなければ、その人の所得金額となります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
早速のご回答ありがとうございました。 助かりました!!
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