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税務管理

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ご教示願います~「役員退職慰労金の源泉税について」

著者 HARUTO さん

最終更新日:2006年11月01日 15:57

ご教示をお願い致したく、初めて投稿させて頂きました。

役員退職慰労金を支払う際に、会社側で源泉徴収後の金額を退職される役員に支払うとのことですが、差し引いた源泉税はいつ、どのような形でお支払するのでしょうか?
(因みに、退職慰労金支払いは今月中です)

以上、宜しくお願い致します。

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Re: ご教示願います~「役員退職慰労金の源泉税について」

著者高桑税務会計事務所さん (専門家)

2006年11月02日 10:21

退職所得の源泉税も、通常の給料の源泉税と同じ納付書(給料、賞与退職給与…と、それぞれ記入欄が分かれています)を使って納付します。
今月支給であれば、原則は来月11日(12月は10日が日曜日のため)、「納期の特例」(給与源泉税を半年に一度にまとめて納付できる制度)を受けているなら来年の1月10日、さらに「納期限の特例」を受けているなら1月22日が納付期限になります。
給与支払事務を行っているなら、普通は納付書の用紙がお手元にあるかと思いますが、もしないなら、税務署に行って会社名を言えば発行してくれます。

Re: ご教示願います~「役員退職慰労金の源泉税について」

著者HARUTOさん

2006年11月06日 13:24

高桑税務会計事務所のご親切な方へ
丁寧にお応え頂きまして、ありがとうございました。

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