相談の広場
最終更新日:2011年12月16日 00:56
初めての年末調整でいろいろわからない部分が多いのですが。
大方工程を進めて、過不足額算出までこぎつけました。
今回、不足額が算出された社員のうち、4月に扶養が減った人がいるのですが、扶養人数を給与ソフトにおいて3か月ほど誤って人数の訂正をしていなかったことがわかりました。
これはこちらのミスなので少しでも不足徴収額を減らしてあげたいと思うのですが。
こういった場合は遡って所得税の修正などしてもいいのでしょうか?
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> 初めての年末調整でいろいろわからない部分が多いのですが。
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> 大方工程を進めて、過不足額算出までこぎつけました。
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> 今回、不足額が算出された社員のうち、4月に扶養が減った人がいるのですが、扶養人数を給与ソフトにおいて3か月ほど誤って人数の訂正をしていなかったことがわかりました。
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> これはこちらのミスなので少しでも不足徴収額を減らしてあげたいと思うのですが。
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> こういった場合は遡って所得税の修正などしてもいいのでしょうか?
こんばんわ。
遡りの訂正をすると納付書と一致しなくなりますので遡りは無理です。過不足を精算するのが年末調整ですから不足は不足として徴収するより有りません。年調の処理方法を12月分の所得税を控除後であれば無理ですが控除せずの年調であれば12月分を控除することで不足徴収額を多少少なくすることもできます。
とりあえず。
> > 初めての年末調整でいろいろわからない部分が多いのですが。
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> > 大方工程を進めて、過不足額算出までこぎつけました。
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> > 今回、不足額が算出された社員のうち、4月に扶養が減った人がいるのですが、扶養人数を給与ソフトにおいて3か月ほど誤って人数の訂正をしていなかったことがわかりました。
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> > これはこちらのミスなので少しでも不足徴収額を減らしてあげたいと思うのですが。
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> > こういった場合は遡って所得税の修正などしてもいいのでしょうか?
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> こんばんわ。
> 遡りの訂正をすると納付書と一致しなくなりますので遡りは無理です。過不足を精算するのが年末調整ですから不足は不足として徴収するより有りません。年調の処理方法を12月分の所得税を控除後であれば無理ですが控除せずの年調であれば12月分を控除することで不足徴収額を多少少なくすることもできます。
> とりあえず。
こんにちは。
きちんと説明すればよいのではないでしょうか。
つまり、その誤った月は、本来控除される所得税よりも低い控除額だっただけで、年間の額としては変わりないということを。
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