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会社分割する場合の賃貸契約

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年12月14日 19:43

お世話になります。
会社分割をした場合、分割される借上げ社宅の賃貸契約はどうなるのでしょうか?
改めて承継会社と賃貸契約を結ぶことになるのでしょうか?それとも、会社分割する旨を賃貸人に案内すれば済むようなものでしょうか?

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Re: 会社分割する場合の賃貸契約

著者外資社員さん

2011年12月15日 06:56

お立場が借り手か、貸し手か不明ですが、一般論にて。

まず賃貸契約書には、契約の継承に関する規定はありませんでしょうか?
それが無いとすれば、お互いの話し合いで決めるのが良いでしょう。

お互いの利益で考えれば、普通に新会社が契約を継承するのが面倒ではないでしょう。 単なる名義人の変更です。
費用はぜいぜい契約書の更新か、備考(ANNEX)の追加で事務手数料で済みます。

貸し手としては、新たに契約をしてくれといえますが、借り手としては、借り手相場なら他に安い所へ移転も出来ます。
借り手に逃げられるくらいならば、名義人の変更で済ますのがリスクが少ないです。

Re: 会社分割する場合の賃貸契約

会社分割の経験論ですが、「会社分割契約書」に承継する事項、承継しない事項を別紙にて詳細に記載します。あと、分割登記完了後、契約書に従い実行します。
以前に会社分割手続をしました、承継会社は、全く別法人でしたので、新たに「契約書」等は、すべて締結仕直しました。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 会社分割する場合の賃貸契約

著者外資社員さん

2011年12月15日 17:14

追伸です。

貸し手ならば、名義の変更のみの場合は、敷金が新契約者に引き継がれる事を、旧契約者の名前で記載して貰った方が良いでしょう。 そうでないと、敷金の権利者が不明になります。

借手の場合には、分割する会社へ、敷金が引き継ぎを出来るようにする必要があります。

Re: 会社分割する場合の賃貸契約

著者新米カチョーさん

2011年12月18日 18:24

> 追伸です。
>
> 貸し手ならば、名義の変更のみの場合は、敷金が新契約者に引き継がれる事を、旧契約者の名前で記載して貰った方が良いでしょう。 そうでないと、敷金の権利者が不明になります。
>
> 借手の場合には、分割する会社へ、敷金が引き継ぎを出来るようにする必要があります。

ありがとうございます。
私は、分割される会社側の者であり、借り手側です。不動産屋を通じて20数件の賃貸契約を結んでおり、当然、吸収分割される旨の案内はする予定にしていますが、契約者の名義変更となれば承継会社にも名義変更のお願いをせねばならず、なるべくなら手間の掛からない方法がないかと思案しているところです。

Re: 会社分割する場合の賃貸契約

著者新米カチョーさん

2011年12月18日 21:14

> 会社分割の経験論ですが、「会社分割契約書」に承継する事項、承継しない事項を別紙にて詳細に記載します。あと、分割登記完了後、契約書に従い実行します。
> 以前に会社分割手続をしました、承継会社は、全く別法人でしたので、新たに「契約書」等は、すべて締結仕直しました。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ありがとうございます。
名義変更する場合等でも分割登記完了後で大丈夫でしょうか?

Re: 会社分割する場合の賃貸契約

>会社分割の経験論ですが「会社分割契約書」に承継する事 項、承継しない事項を別紙にて詳細に記載します。あと、 分割登記完了後、契約書に従い実行します。
> 以前に会社分割手続をしました、承継会社は、全く別法人でしたので、新たに「契約書」等は、すべて締結仕直しました。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ありがとうございます。
Q:名義変更する場合等でも分割登記完了後で大丈夫でしょうか?
A:大丈夫ですが、会社分割は「官報」への公告、債権者への通知書を必ず出すことが義務づけられていますので、郵送ではなく、通知書を持参して「事前に了解を得ておく」が大切です。(先に訪問約束されて、電話で先方が可といわれたらOKです。しかし、丁寧にされることをお薦めします)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 会社分割する場合の賃貸契約

著者新米カチョーさん

2011年12月23日 15:50

> 会社分割の経験論ですが、「会社分割契約書」に承継する事項、承継しない事項を別紙にて詳細に記載します。あと、分割登記完了後、契約書に従い実行します。
> 以前に会社分割手続をしました、承継会社は、全く別法人でしたので、新たに「契約書」等は、すべて締結仕直しました。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

たいへんお世話になりました。

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