相談の広場
しいたけ生産販売業を営んでいる方の案件です。
主の生業は、原木にしいたけの菌をうち栽培した後
出荷販売しております。
消費税区分としては、第③業種にて申告しておりました。
ここで、質問です。
原木に菌を打ったもの(原木)を同業者に販売した場合
消費税区分は第一業種で宜しいでしょうか?
それとも加工扱いとなり第三業種となるのでしょうか?
宜しく御指導の程宜しくお願い致します。
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i-kun さん
おはようございます。
国税庁のホームページには、簡易課税の業種区分の判断基準として
『第一種事業はみなし仕入率が90%で卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。』『第三種事業はみなし仕入率70%で
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。』の記載があります。
これにより、貴事業は第三種事業と考えます。が、管轄の税務署にご確認ください。
尚、上述のurlを添付致しますのでこれもご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm
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