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労務管理

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通勤手当規定

著者 とうゆう さん

最終更新日:2011年12月20日 15:50

こんにちは。
交通費通勤手当に関して検索してみましたが、よく分かりませんので教えて下さい。

この度、会社で通勤手当規定を作ることになりました。
今までは、公共交通機関の該当区間定期代を支給していましたが、社員には車・バイク・自転車通勤もいます。
規定を作る際には、交通手段別に作成しないといけないのでしょうか?
車や自転車通勤の人が定期券相当分をもらうことは違法なのでしょうか?
もしそうなら、公共交通機関を使わない人だけ、距離に応じて支給額を決めればいいのでしょうか?

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Re: 通勤手当規定

著者胸焼けさん

2011年12月20日 16:35

こんにちは

> 規定を作る際には、交通手段別に作成しないといけないのでしょうか?
規程の内容が交通手段毎で異なる内容にされたいのであれば別にした方が良いと思います。
交通用具(車・バイク・自転車等)を使用される場合、保険の内容に制限をかける事が多いので、公共交通機関とは別になると思います。

> 車や自転車通勤の人が定期券相当分をもらうことは違法なのでしょうか?
違法ではありませんが、来年からは課税・非課税が面倒くさくなりそうです。

> もしそうなら、公共交通機関を使わない人だけ、距離に応じて支給額を決めればいいのでしょうか?
交通用具(車・バイク・自転車等)の方は距離に応じた非課税額が決められていますので、そちらをそのまま使用すると比較的楽だと思います。

Re: 通勤手当規定

著者とうゆうさん

2011年12月22日 17:13

早速のご回答、ありがとうございました。

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