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税務管理

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請負契約書に添付する収入印紙について

著者 haru02 さん

最終更新日:2011年12月27日 16:30

研究試験に関する請負契約書を作成しているのですが、契約書に記載されている金額が試験の回数により1000回までが何万円、それを超えて5000回までは何万円という記載になっています。最終的な実験回数は、試験結果により変動します。その場合、契約書にはいくらの収入印紙を貼付すればよいのか教えて下さい。

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Re: 請負契約書に添付する収入印紙について

著者トライトンさん

2011年12月28日 13:55

請負とは、当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がそのできあがった仕事の結果について報酬を払うことを約することにより成立する契約民法632条~642条)をいう。

試験を何回行う、というのは請負に該当しないと思われますがいかがですか?請負であることをどのように確認しましたか?

Re: 請負契約書に添付する収入印紙について

著者haru02さん

2011年12月28日 14:57

> 請負とは、当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がそのできあがった仕事の結果について報酬を払うことを約することにより成立する契約民法632条~642条)をいう。
>
> 試験を何回行う、というのは請負に該当しないと思われますがいかがですか?請負であることをどのように確認しましたか?

ご回答有り難うございます。請負契約であるかどうかの確認ですが、試験結果をデータとしてもらうため請負契約に該当するものだと思い、特に確認はしていませんでした。試験結果の経過により試験回数が1000回であったり1500回になったりするため最終的な支払金額は全ての試験が終了したときに決定致します。こういう場合は金額の記載のない契約書と考えて良いのでしょうか。

Re: 請負契約書に添付する収入印紙について

著者トライトンさん

2011年12月28日 15:17

記載されている契約金額が最低金額と最高金額の場合、最低金額が契約金額となります。
回数によって金額が明示されておりますので、上記例に従って当てはめればよろしいと思います。(印紙税法基本通達より)

Re: 請負契約書に添付する収入印紙について

著者haru02さん

2011年12月28日 16:01

> 記載されている契約金額が最低金額と最高金額の場合、最低金額が契約金額となります。
> 回数によって金額が明示されておりますので、上記例に従って当てはめればよろしいと思います。(印紙税法基本通達より)

早速ご回答有り難うございました。実験回数1000回の場合が最低金額となりますのでこの金額を記載金額として印紙を貼付すればよいのですね。印紙税法基本通達も確認致しました。

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