相談の広場
寮に住んでいる従業員に差し入れを持っていった時は、雑費又は福利厚生費のどちらで処理をしたら良いのでしょうか?
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acdさん こんにちは。
所得税基本通達36-21から32まで、従業員に対して課税しない経済的利益が列記されています。
寮で、残業や夜勤をしていたという事実がなく(もしそうだとしたら、別な問題が発生するかも)、寮に住んでいる従業員全員に一人当りの金額が少額なもの以外であれば、従業員に対する現物給与として課税されると見て間違いないでしょう。
課税しない経済的利益
所得税基本通達 36-21~32
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
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