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税務管理

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差し入れの仕訳について

著者 acd さん

最終更新日:2011年12月29日 10:19

寮に住んでいる従業員に差し入れを持っていった時は、雑費又は福利厚生費のどちらで処理をしたら良いのでしょうか?

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Re: 差し入れの仕訳について

著者パルザーさん

2011年12月29日 16:45

acdさん こんにちは。

所得税基本通達36-21から32まで、従業員に対して課税しない経済的利益が列記されています。

寮で、残業や夜勤をしていたという事実がなく(もしそうだとしたら、別な問題が発生するかも)、寮に住んでいる従業員全員に一人当りの金額が少額なもの以外であれば、従業員に対する現物給与として課税されると見て間違いないでしょう。

課税しない経済的利益
所得税基本通達 36-21~32
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

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> 寮に住んでいる従業員に差し入れを持っていった時は、雑費又は福利厚生費のどちらで処理をしたら良いのでしょうか?

Re: 差し入れの仕訳について

acd さん

こんにちは

支給対象の寮にお住まいの社員さんが、貴社々員さんの半数以上でございますと、福利厚生費で計上しても宜しいと考えますが、少人数であったり、寮での仕事の関係でなく、単に単身故の情からの会社からの差入れであれば、雑費とした方が賢明かと思います。
 尚、どちらの科目で起票計上しましても、その金額の大小によって(一人当たりの金額)は、個人の所得として課税されます。

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