相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

事業主貸・事業主借の性格について

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2012年01月09日 17:06

いつもお世話になっております。
私は個人事業を営んでおりますが、まだ事業主貸と事業主借の勘定科目の性格が分かりません。
例えば一般企業では
福利厚生費○○/現金○○
となるものが、
事業主貸○○/現金○○
となり費用勘定科目と思われます。
一方、普通預金から自己の都合だけの為に現金を引き出すと、
事業主貸○○/普通預金○○
となって資産勘定科目になります。
このあたりがどうしても呑み込めなくて困っています。
どなたか分かり易く教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 事業主貸・事業主借の性格について

著者tonさん

2012年01月09日 22:37

> いつもお世話になっております。
> 私は個人事業を営んでおりますが、まだ事業主貸と事業主借の勘定科目の性格が分かりません。
> 例えば一般企業では
> 福利厚生費○○/現金○○
> となるものが、
> 事業主貸○○/現金○○
> となり費用勘定科目と思われます。
> 一方、普通預金から自己の都合だけの為に現金を引き出すと、
> 事業主貸○○/普通預金○○
> となって資産勘定科目になります。
> このあたりがどうしても呑み込めなくて困っています。
> どなたか分かり易く教えて下さい。


こんばんわ。
事業主借・貸は費用勘定科目では有りません。貸借勘定科目です。福利厚生費→事業主貸で費用になることは有りません。
人事業で従業員が不在の場合は事業主が必要があり事業資金を自己の為に使用したとして事業主貸で処理します。また生活費資金も事業で増加した資金を自己の為に使用するとして事業から個人へ資金移動しますので事業主貸になります。基本は事業の為の支出か個人の支出かで判断すると判り易いかと思います。一般企業でも従業員が不在で役員のみの場合は福利厚生費の発生は難しく交際費になる可能性が大きいでしょう。

税法上の福利厚生費の判断・概念

専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

(1)  創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用

(2)  従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

とりあえず。

Re: 事業主貸・事業主借の性格について

著者安藤大尉さん

2012年01月10日 17:43

> > いつもお世話になっております。
> > 私は個人事業を営んでおりますが、まだ事業主貸と事業主借の勘定科目の性格が分かりません。
> > 例えば一般企業では
> > 福利厚生費○○/現金○○
> > となるものが、
> > 事業主貸○○/現金○○
> > となり費用勘定科目と思われます。
> > 一方、普通預金から自己の都合だけの為に現金を引き出すと、
> > 事業主貸○○/普通預金○○
> > となって資産勘定科目になります。
> > このあたりがどうしても呑み込めなくて困っています。
> > どなたか分かり易く教えて下さい。
>
>
> こんばんわ。
> 事業主借・貸は費用勘定科目では有りません。貸借勘定科目です。福利厚生費→事業主貸で費用になることは有りません。
> 個人事業で従業員が不在の場合は事業主が必要があり事業資金を自己の為に使用したとして事業主貸で処理します。また生活費資金も事業で増加した資金を自己の為に使用するとして事業から個人へ資金移動しますので事業主貸になります。基本は事業の為の支出か個人の支出かで判断すると判り易いかと思います。一般企業でも従業員が不在で役員のみの場合は福利厚生費の発生は難しく交際費になる可能性が大きいでしょう。
>
> 税法上の福利厚生費の判断・概念
>
> 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
>
> (1)  創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
>
> (2)  従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
>
> とりあえず。



理解出来ました。本当に有難うございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP