相談の広場
初めて投稿させて頂きます。
平成17年より公的年金に対する所得税法上の控除が20万円(65歳以上)引き下げられました。このことにより扶養から外れる事案があります。弊社の家族手当支給は世間様と同様に(?)税法上の扶養を支給の根拠としておりますが、今回の事案では、本人の収入増によるものはなく、家族手当を不支給とする根拠に窮します。また、おそらくは不支給となるのでしょうが、その際、どの時点からの不支給とすればいいのでしょうか?お教え下さい。宜しくお願い申し上げます。
補足ですが、弊社の給与規定では従業員の父母に対しても家族手当を認めております。
多くの方に閲覧頂いておりますが、どなたかアドバイスの程お願いします。
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こんばんは。すごい閲覧数ですね。
アドバイスというよりは個人的な考え方ですが。
家族手当の支給基準が所得税法に定める扶養が根拠となるならば、法律が変わったのですから今回は不支給となることやむを得ないと思います。今回はたまたま適用外になったということで、反対に法改正で救われる場合もあるわけです。家族手当支給ルールですから、どこかで割り切る必要ありと思います。
また、不支給とするタイミングですが、所得税法が変わったタイミングしかないと思います。
もちろんこのままでは現在も支給されていた場合は大変でしょうし、今まで支給した分を返還させるなんてもっと大変でしょうから、移行措置を今年いっぱいまで設けるとか思い切って支給基準を変えてしまうという救済方法はあると思いますが。
私が以前勤めていた会社では、給与システムで所得税法の扶養家族数を入れたら勝手に手当てが支給される仕組みでしたから、扶養家族=家族手当 となり、今回のように扶養から外れれば、自動的に手当ても支給されないようになってました。
適用を受けている人からすれば、手当ても減って税金もたくさん支払うことになりますが、所得税関係は毎年変更がありますし、今後も本人にとってマイナスとなりそうな変更も出てくると思いますから、支給ルール変更をするか割り切って考えるしかないと思います。
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