相談の広場
こんにちは。
以前も、交通費のことでおたずねしたのですが、再度よろしくお願いします。
今まで交通費は公共交通機関の定期代分が支給されており、車両・自転車出勤は黙認でした。
「交通費非課税の上乗せが廃止」を受けてか、今回、新たに規定が設けられ、車両・自転車通勤は許可制になり、その交通費は非課税限度枠となりそうです。
社員の中には、支給額が半分以下になる人もいます。
交通費も、「既得権」として給料の一部とみなされ、それがいきなり減額になることは、「既得権」を奪うことになるという意見もあるようなのですが、どうなのでしょうか?
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> こんにちは。
> 以前も、交通費のことでおたずねしたのですが、再度よろしくお願いします。
> 今まで交通費は公共交通機関の定期代分が支給されており、車両・自転車出勤は黙認でした。
> 「交通費非課税の上乗せが廃止」を受けてか、今回、新たに規定が設けられ、車両・自転車通勤は許可制になり、その交通費は非課税限度枠となりそうです。
> 社員の中には、支給額が半分以下になる人もいます。
> 交通費も、「既得権」として給料の一部とみなされ、それがいきなり減額になることは、「既得権」を奪うことになるという意見もあるようなのですが、どうなのでしょうか?
こんばんわ。私見ですが・・。
既得権・・一たび獲得した権利。法的根拠に基づき、すでに獲得している権利。
交通費が既得権として見ることができるかどうかは判断が分かれるところですが法的根拠として交通費は企業の判断で支給が決定する手当であって必ずしも支給せねばならない「手当」では無い事をまず理解してもらう必要があると思います。今まで通り支給するが税金が発生する「課税交通費」になる事、今まで黙認していたということは本来課税すべき交通費を非課税として扱ってきた事、「税法改正」であることを説明しましょう。
既得権の意味の中に「法的根拠に基づき獲得した権利」とありますので「法的根拠」の法律が改正になったという点が既得権を奪うことにはならないと思います。
とりあえず。
前提として、これまでは公共の交通機関を用いた場合の交通費が社員側から申請され、それに従って交通費が支払われていたのですよね。会社が勝手に公共の交通機関を用いた場合の交通費を計算して支払っていたわけではありませんよね。また、あくまで会社側がしてきたのは黙認ですよね。
 
改正後も、同様に公共の交通機関を用いれば、これまでと同じ交通費を受け取ることが出来ますので、
「これまでに会社に申請した交通手段とは異なる手段で通勤し、不正に受給していた分の交通費については黙認する。ただし、今後は認めない。」
という主張でいいと思いますが。
 
「法改正を受けて、会社の制度を変更する」という説明をするから不利益変更だという反論が来るのでしょう。
「既に交通費に関する規程は存在しているが、守っていない人がいる。そのため、やむを得ず実態の把握のために自動車・自転車で通勤することは許可制にする。また、再度交通手段について申請をしてください。」というあくまで社員側の不正の是正という主張をしてはいかがでしょうか。
 
会社の懲戒規程に「会社に虚偽の届出をしたとき」などは含まれていますよね。
これまでに規程を守っていなかった人が、それを給料の一部だと主張してくることは無いと思います。
「私は会社に虚偽の届出を出して交通費を不正に受給してきました。処分は受けますが、交通費は受け取りたいです」といってくる社員はいないでしょう。
> さきほどのは、tonさんにでした。
> すいません
> 「既得権」について、今一つ、あやふやだったのではっきりしました。
>
> 遊佐さん、「前提」に関し、私の説明が足りなかったようで、すいません。
> 弊社は「交通費は一律公共交通機関の定期券代支給」なので、守ってない人がいるわけではありません。
> しかし、今後は「不正」ですよね。虚偽の申請になることをちゃんと説明していきます。
こんばんわ。
「一律公共交通機関定期代支給」とありますが交通用具使用者に対しては今までも規定があります。通勤距離が15キロ未満のものについては定期代支給としても課税交通費として一部は税金がかかります。それを全額非課税て処理していたとしたら「不正」です。今後だけではなく今現在も課税・非課税は変わりなく存在する税法規定です。
例えば通勤距離10キロで定期代10,000とした時に10,000を支給できるが非課税は6,500までで超えている3,500は課税交通費として税金の掛る交通費として処理しなければなりません。この規定に変更は有りません。
また通勤距離20キロの場合で定期代20,000、非課税11,300ですが定期代のほうが高いので20,000まで非課税でした。この定期代非課税選択が廃止となり非課税枠に統一されただけです。なので今後は差額8,700は課税交通費として税金がかかる交通費となります。一律定期代支給全額非課税は距離により「不正」となります。
とりあえず。
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