相談の広場
こんにちは
残業手当の端数処理については、「1分単位でも切り捨てず積算」になる
と思うんですが、1ヶ月の端数の合計が「30分未満」だった場合は
切り捨てても差し支えないでしょうか??
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早速お答えいただき、ありがとうございました。
就業規則がポイントということですね。
当社では、厳密な記載をしていませんので、変更となると改めて届け出が必要になると思います。
労働者にとって不利益な改定については、同意等も必要になってきますね。
小さな事業所ですので、労使間でギクシャクしないよう進めていけたら、、、と思います。
ありがとうございました。
> 参考までに、私の会社では、就業規則に
> ・1日の残業時間は30分以上でカウント開始
> ・30分を超えた場合は15分単位でカウント(15分未満切捨て)
> ・1ヶ月の合計の30分未満の端数は30分に切り上げ
> と言う旨が記されています。
> 社員にも周知徹底していますので、残業するなら15分単位でキリよく行っています。
>
> 御社の就業規則はどうなっているのでしょうか?
> 就業規則に「1分単位でも切り捨てず積算」と明記しているのなら、切り捨ててしまうと、賃金の未払いになってしまうので、切り上げた方がいいと思います。
残業手当の端数処理については、ここのページで詳しく書いてありました。ご参考までに。
http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001962.html
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