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代表取締役死去後の遺族の相続について

最終更新日:2012年01月14日 12:02

社員数20名ほどの中小企業のため、会社と社長個人を切り離して考えられません。ご回答いただける方、よろしくお願いします。

現在の社長が亡くなった場合、次の社長が株式や借入金連帯保証を引き継ぐとき、遺族は相続放棄をすることになるのでしょうか。
そうすると、社長死去後に支払われた退職金も放棄することになるのでしょうか。

現在、社長死去後に退職金代わりとして、社宅を譲渡することだけ決まっています。

今の状態では、遺族が全ての資産相続するとなると、負債の方が多くなり、受け取った退職金(家)も売却しなければなりません。遺族に収入が無くなるため、住む家だけは残してあげたいのですが、何か方法はありますでしょうか。

次期社長となるであろう人物(他人)はいますが、弊社は社長が1代で築いた会社であり、事業継承は考えていません。

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Re: 代表取締役死去後の遺族の相続について

著者スポルト18さん

2012年01月16日 10:00

こんにちは、相続に関して、負債のほうが多い場合は、相続の放棄が一般的な対応ですが、社長はご健在のようなので、死去後の対応については、これからまだやれることは色々あると思います。質問全体の印象からは「住む家」ぐらいは残せそうな気もしますが・・・
とりあえずは、専門家に相談ではないでしょうか?

ありがとうございました

ご回答ありがとうございました。

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