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別表11(3) 退職給与引当金について

著者 ハイホー さん

最終更新日:2012年01月14日 14:19

はじめまして、ハイホーと申します。
半年前に現在の会社に勤務し、初めての申告業務となります。
そこで皆さんにお聞きしたい事があります。

質問内容は、別表11(3) 退職給与引当金についてです。
現在、申告ソフト(魔法陣)を利用し作成していますが
この別表11(3)の内容が意味不明です。
別表5(1)の退職給与引当金の残高はB/Sと合致していますが、11(3)の内容を理解しないまま前例に則り処理しているので不安です。前任者は退職していますし、現状いらっしゃる上司は、税務申告に関しては前任者に任せていたため何も知らないし、意味も分からない様です。

B/SやP/Lの、どの数字と合致していないと駄目なのか等、教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 別表11(3) 退職給与引当金について

著者パルザーさん

2012年01月14日 18:45

ハイホーさん こんばんは。

別表5(1)の退職引当金は、退職引当金超過額という項目でB/Sと合っていると思われますが、B/Sの退職引当金の金額と別表11(3)19と数字が合っていると思います。
P/Lの退職引当金を戻した金額と、別表11(3)1と16(この欄は1を転記)と合うと思います。

税法では、平成15年に退職引当金計算(損金算入限度)の改正があり、10年で取り崩すようになりました。
その計算は別表11(3)6で計算した額を毎年減じていく事になります。
(別表5(1)では「退職給与引当金取崩超過額」としてマイナスの積立としていると思います。)
別表を記入していけば、判るのですが、別表11(3)26と、別表5(1)④の部分とが合います。


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> はじめまして、ハイホーと申します。
> 半年前に現在の会社に勤務し、初めての申告業務となります。
> そこで皆さんにお聞きしたい事があります。
>
> 質問内容は、別表11(3) 退職給与引当金についてです。
> 現在、申告ソフト(魔法陣)を利用し作成していますが
> この別表11(3)の内容が意味不明です。
> 別表5(1)の退職給与引当金の残高はB/Sと合致していますが、11(3)の内容を理解しないまま前例に則り処理しているので不安です。前任者は退職していますし、現状いらっしゃる上司は、税務申告に関しては前任者に任せていたため何も知らないし、意味も分からない様です。
>
> B/SやP/Lの、どの数字と合致していないと駄目なのか等、教えていただけないでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 別表11(3) 退職給与引当金について

著者ハイホーさん

2012年01月14日 20:35

パルザーさん、ありがとうございます。

>B/Sの退職引当金の金額と別表11(3)19と数字が合っていると思います。
> P/Lの退職引当金を戻した金額と、別表11(3)1と16(この欄は1を転記)と合うと思います。

来週にでも別表の数字を早々に確認します。


> 税法では、平成15年に退職引当金計算(損金算入限度)の改正があり、10年で取り崩すようになりました。
> その計算は別表11(3)6で計算した額を毎年減じていく事になります。


何度も申し訳ございません。
平成15年まで引当てていた部分を10年で取り崩してくということでしょうか。

> (別表5(1)では「退職給与引当金取崩超過額」としてマイナスの積立としていると思います。)
> 別表を記入していけば、判るのですが、別表11(3)26と、別表5(1)④の部分とが合います。

ここだけは合致していることを確認しているので問題ないです。


10年以上申告業務から離れていたため、抜けていることが多く不安な思いをしています。
またご相談することがあるかと思いますが、よろしくお願いします。

Re: 別表11(3) 退職給与引当金について

著者パルザーさん

2012年01月16日 12:51

ハイホーさん 遅くなりましてすみません。

> 平成15年まで引当てていた部分を10年で取り崩してくということでしょうか。


そうです。
正確には、平成14年度税制改正で退職給与引当金が認められなくなり、15年3月以降の終了事業年度の退職給与引当金について、10年で取崩すようになりました。

※別表11(3)左上に記載する事業年度からそうなっているはずです。
 別表11(3)6で基準年度の120分の12(10分の1 つまり10年)になっていると思います。

Re: 別表11(3) 退職給与引当金について

著者ハイホーさん

2012年01月19日 21:12

パルザーさん、度々ありがとうございます。

別表11(3)左上の事業年度からなっていました。
また気になっていたP/Lとの照合も大丈夫でした。

10年で取り崩すのが終わる再来年の申告では、この別表は必要なくなるんですね。

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