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税務管理

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複数より給与

著者 タクアキ さん

最終更新日:2012年01月12日 14:19

はじめまして。
検索してみたのですが、よくわからず、宜しくお願いします。

主人のことですが、主たる企業(A社)と23年度途中よりグループ企業(B社)より給与があります。

今回、年末調整はA社より受けましたが、合算ではなく別々に源泉徴収票をもらいました。

B社の方では、もちろん所得税のみ引かれていました。
年度途中からなので、B社からの支払金額は少ないのですが、この場合でも確定申告は受けないといけないのでしょうか?

住宅ローン控除もあるので、還付が少しでもあればと思い・・・

宜しくお願いします。

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Re: 複数より給与

著者tonさん

2012年01月12日 23:38

> はじめまして。
> 検索してみたのですが、よくわからず、宜しくお願いします。
>
> 主人のことですが、主たる企業(A社)と23年度途中よりグループ企業(B社)より給与があります。
>
> 今回、年末調整はA社より受けましたが、合算ではなく別々に源泉徴収票をもらいました。
>
> B社の方では、もちろん所得税のみ引かれていました。
> 年度途中からなので、B社からの支払金額は少ないのですが、この場合でも確定申告は受けないといけないのでしょうか?
>
> 住宅ローン控除もあるので、還付が少しでもあればと思い・・・
>
> 宜しくお願いします。


こんばんわ。
確定申告は「受ける」のではなく「自ら進んで」行う行為です。
申告した結果は必ずしも還付となるわけでは有りませんので申告するかどうかは自身の判断です。また申告せずとも給与支払報告書は市町村に提出されると思われますので住民税は役所の権限で収入合算され住民税が計算されると思われます。住宅控除はA社で控除されますが控除しきれておらず控除不足なのでしょうか。不足の場合は追加で控除を受けることもありますが満額控除済みの場合は追加控除は有りません。個人的には申告しますけどね。
とりあえず。

Re: 複数より給与

著者プロを目指す卵さん

2012年01月12日 23:42

確定申告をしなければいけないのか」と問われれば、私の答えは「ご自身で決めて下さい」としか申し上げられません。

してもしなくても、その結果はご自身に帰ってくるだけです。

確定申告をすれば、還付されるべき税額は確実に還付されます。しかし、申告をしなければ、還付されたであろう物も還付されません。

一方、申告の結果、追納しなければならない可能性もあります。追納したくないがために申告しなかった結果、税務当局から追徴の通知が送付される可能性もあります。

ご存知と思いますが、1回目の住宅ローン控除確定申告をしないと受けられません。

私は、後日になって過去のことでゴチャゴチャするのが嫌なので、全て申告しています。

Re: 複数より給与

著者タクアキさん

2012年01月14日 17:54

返信ありがとうございます。

おっしゃる通り、申告は自分で進んでやるものですね
お恥ずかしい限りです。

やはり後々のことを考え、還付があるない関係なしに申告することにしました。

>また申告せずとも給与支払報告書は市町村に提出されると思われますので住民税は役所の権限で収入合算され住民税が計算されると思われます。

住民税は、役所でしっかり計算されるのですね。
気になっていたので、よかったです。

ありがとうございました。

Re: 複数より給与

著者rentoさん

2012年01月16日 14:39

確定申告されるという結論なので良いのかもしれませんが、「どっちでもいい」と受けられる回答なのが気になります。

ご質問内容の、本業で年末調整を受け、副業の収入を含めて確定申告するかどうか?の回答は「その副業の収入によります」という事になります。
具体的には20万円を超えるならば確定申告をしなければなりません。


国税庁タックスアンサーより
No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人

大部分のサラリーマンの方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
 しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm


副業の給与以外にも課税所得があれば合算で見ます。

ちなみに20万円以下ですと確定申告を省略しても構わない事になりますが、別件で確定申告をするならば(医療費控除など)、全て申告しなければ所得隠しとなります。

小額であり、副業が乙欄で正しく処理されていれば還付の可能性もありますが、高所得の場合追徴になる事もあり、どちらかは計算しなければわかりません。

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