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試用期間中の健康保険について

著者 みーたろ さん

最終更新日:2012年01月18日 09:15

いつも参考にさせていただいてます。

小さな疑問なのですが、新規雇用をした場合、事業主は5日以内に資格取得届を提出、とありますが、試用期間中の者でも加入しなければなりませんか?

試用期間後に加入で良い場合、本採用の日付からの加入になりますか?さかのぼって試用期間開始日からの加入になりますか?

いつもは社長の一存で、試用期間(1ヶ月程度)も健康保険への加入をしています。正確な知識が欲しいので、どなたか教えていただけると助かります。


初歩的な質問ですみません(^_^;

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Re: 試用期間中の健康保険について

こんばんは。

 試用期間中も、本採用も関係なく、採用時に二ヶ月以上の雇用が見込まれ、かつ正職員の労働時間の3/4以上の勤務をされるのでしたら、加入基準を満たすことになります。
 試用期間は、あくまで、労働者の適正等を判断する、という期間になりますので、基本的には正採用であろうが、試用期間であろが関係ありません。

 こんなところでどうでしょう?

Re: 試用期間中の健康保険について

削除されました

Re: 試用期間中の健康保険について

こんばんは。

既に回答がありますが、

試用期間中であっても適用事業所に使用される者は雇入れの当初より被保険者となる。(昭和26年11月28日保文発5177号)

という通達があるようで、これが判断のよりどころになりそうですね。

※ダブって投稿してしまいましたので、他方を削除しました。

回答ありがとうございました

著者みーたろさん

2012年01月20日 09:09

お二方とも、分かりやすい回答ありがとうございました。
>
> 正確な知識を持っていると、自信を持って仕事に取り組めますね。これからもいろいろ勉強していきたいと思います。

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