教えてください!
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trd-14942
forum:forum_tax
2006-11-08
派遣社員の方(奥さん)が、実は旦那さん(会社員)の扶養になっていた事を最近知り、そういう場合どうしたらいいのか教えて下さい。
奥さんは今年の2月20日頃からウチの会社(派遣会社)に入社しました。2月20日以降1日8時間労働で月平均¥120,000くらいの収入はあったと思います。
社保の扶養は130万円以下と聞いています。
¥120,000×約9ヶ月=¥1,080,000 だと130万円以下なので、このまま旦那さんの扶養でいてもいいのでしょうか?もし、年間収入が130万円以上だとしたらどのように対処したらいいのでしょうか?また年末調整にも何か関わってくるのかも教えて下さい。宜しくお願いします。
派遣社員の方(奥さん)が、実は旦那さん(会社員)の扶養になっていた事を最近知り、そういう場合どうしたらいいのか教えて下さい。
奥さんは今年の2月20日頃からウチの会社(派遣会社)に入社しました。2月20日以降1日8時間労働で月平均¥120,000くらいの収入はあったと思います。
社保の扶養は130万円以下と聞いています。
¥120,000×約9ヶ月=¥1,080,000 だと130万円以下なので、このまま旦那さんの扶養でいてもいいのでしょうか?もし、年間収入が130万円以上だとしたらどのように対処したらいいのでしょうか?また年末調整にも何か関わってくるのかも教えて下さい。宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
では、旦那さんの会社に連絡をして旦那さんの会社で判断してもらう事にします。が、ウチの会社では奥さんの年末調整をしなくてもいのでしょうか?今現在は旦那さんの扶養になっているので旦那さんの方で年末調整をしてもらうといいのでしょうか?
扶養者の事、年末調整についての知識がとても不足しているので出来れば仕組みなども教えて頂ければと思います。
宜しくお願いします。
あなたの会社には何ら扶養等の問題はありません。その方のご主人の会社が判断すべき問題です。
その奥さんが60歳未満なら、年収130万円超えるとご主人の健康保険の扶養者になれません。また年収が103万円未満なら、ご主人は配偶者控除が受けられますが、しかし現在でも配偶者控除を年末調整で受けられません(配偶者特別控除は可能)。
結論は奥さんが60歳未満なら健康保険の扶養者になれますが、税法については扶養者になれません。が今の収入では配偶者特別控除が受けられますから、結果的には扶養者と変わりません。後は都道府県市町村民税の問題だけです。
わざわざ、旦那さんの会社へ連絡する必要はないでしょう。奥さんの年末調整はした方がよく、そして「給与所得の源泉徴収票」を渡しておいてください。
給与所得者の年末調整は勤務する会社毎にいたします。ですから御社に勤務している従業員が誰かの扶養者があるかどうかを判断する必要はなく、逆にその従業員が誰かを扶養しているなら本人が会社へ届出るでしょう。
返信ありがとうございました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。