相談の広場
いつもお世話になっています。就業規則の一部改正の作業中なのですが、質問がございます。ご教示くだされば幸いです。
健康診断についての条文の中で
「従業員は特別な事情がない限り必ず受診しなければならない」
という表現をしています。
毎年、一部社員に健康診断を受診しない者がいますので、その対応策として、上記の表現よりも強い拘束力を持つ表現には、どのようなものがありますでしょうか。
私案としまして、
「従業員は相当な理由がない限り必ず受診しなければならない」
という表現を考えてみましたが、いかがでしょうか。
逃げ道のない、必ず受診しなければ、懲戒処分を受けても仕方がないような表現例にはどのようなものがありますでしょうか。
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「特別な事情」が「相当な理由」に変わっても、受診を拒んでいる方にはあまり効果がないような気がします。
表現ではなく手段ですが。
リンクフリーの参考となりそうなURL
健康診断の受診を拒否する従業員の対処法
http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoutrouble/trouble12.html
に、もっと強い方法が書かれてありますのでその部分を引用させて頂きます。
「就業規則(または個別の労働契約)において、健康診断の受診義務を規定し、その規定に違反した場合の懲戒規定を必ず記載しておき、口頭で健康診断を受けるように伝えたにもかかわらず、頑なに受診しない従業員に対しては、就業規則に基づく懲戒処分を行い、その記録を残しておく必要があります。」
懲戒規程の懲戒内容をどのようにするべきなのかの問題が残りますが、拘束力を持たせるには必要なのかもしれません。
> 「特別な事情」が「相当な理由」に変わっても、受診を拒んでいる方にはあまり効果がないような気がします。
>
> 表現ではなく手段ですが。
>
> リンクフリーの参考となりそうなURL
> 健康診断の受診を拒否する従業員の対処法
> http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoutrouble/trouble12.html
> に、もっと強い方法が書かれてありますのでその部分を引用させて頂きます。
>
> 「就業規則(または個別の労働契約)において、健康診断の受診義務を規定し、その規定に違反した場合の懲戒規定を必ず記載しておき、口頭で健康診断を受けるように伝えたにもかかわらず、頑なに受診しない従業員に対しては、就業規則に基づく懲戒処分を行い、その記録を残しておく必要があります。」
>
> 懲戒規程の懲戒内容をどのようにするべきなのかの問題が残りますが、拘束力を持たせるには必要なのかもしれません。
ご返事、遅くなりました。申し訳ございません。ご連絡ありがとうございました。参考にして、条文を考えて見ます。
今後ともよろしくお願いします。
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