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労務管理

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勤務先と自社の勤怠日の差を有給で?

著者 2なっち さん

最終更新日:2006年11月08日 19:43

親会社に勤務しています。
自社カレンダーより14日/年程度、親会社のほうが
勤怠日が少ないです。

それを有給で消化するように支持されました。

しかし、一斉有給(2日/年)もあり
すべてを有給で消化しても、初年度から数年間は
(勤怠日差 + 一斉有給) > 1年の有給日数
となり、足りない分は欠勤となるようです。

本来使うべきときに、使える有給はほぼゼロまたはマイナスです。

それが嫌なら、親会社が休みで(親会社の社員が)誰も
いないところに出勤すればよい…ということです。

よくある話ですが、このような有給制度は法的に
認められるのでしょうか?

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Re: 勤務先と自社の勤怠日の差を有給で?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月09日 14:40

貴殿はどこから賃金を受けているのでしょうか(雇用契約を結ばれているのが親会社でないと思います)。
自社と言われている会社の勤務形態で給与が支払われているのでしょう。それなら、親会社が休みの日は自社の会社へ出勤すべきと考えますが?
どうも、あなたの身分がどうなっているのかがわかりかねます。
また、自社の見解はどうなんでしょうか?

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