相談の広場
親会社に勤務しています。
自社カレンダーより14日/年程度、親会社のほうが
勤怠日が少ないです。
それを有給で消化するように支持されました。
しかし、一斉有給(2日/年)もあり
すべてを有給で消化しても、初年度から数年間は
(勤怠日差 + 一斉有給) > 1年の有給日数
となり、足りない分は欠勤となるようです。
本来使うべきときに、使える有給はほぼゼロまたはマイナスです。
それが嫌なら、親会社が休みで(親会社の社員が)誰も
いないところに出勤すればよい…ということです。
よくある話ですが、このような有給制度は法的に
認められるのでしょうか?
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