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最終更新日:2012年01月23日 18:59
弊社は毎週土曜日が法定外休日になっています。 奇数月の第一土曜日に、4時間ほど研修として 出勤していますが、この場合の賃金の取り扱いは どの様になりますか?
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著者いつかいりさん
2012年01月23日 21:40
> 弊社は毎週土曜日が法定外休日になっています。 > 奇数月の第一土曜日に、4時間ほど研修として > 出勤していますが、この場合の賃金の取り扱いは > どの様になりますか? 研修出席が義務で、欠席が譴責となるなら、労働時間です。 日8時間週40時間をこえたか、時間外労働に当たるかの判別の対象となります。
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