相談の広場
いつもありがとうございます。
丙欄適用について調べていたのですが、2ヶ月以内という原則があると思いますが、一旦空白期間を1ヶ月ほどあけて再度アルバイトに雇用した場合は丙の適用は無理なのでしょうか?
それから所基通の189-9の下記も文面の意味がわかりません。どなたかわかりやすく噛み砕くかもしくは例をお願い致します。
宜しくお願い致します。
(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定)
185-9 令第309条かっこ内の規定の適用については、日々雇い入れられる者がたまたまその支払者に雇用されない日があっても、それがその者の病気若しくは休養又は支払者の側における公休日若しくは天候等に基づく作業の都合等によるものであって、その支払者のもとにおけるその者の1月を通じた就業の状態がその支払者に専ら雇用されている者と同等程度である場合には、これらの事情によりその支払者に雇用されない日を含む期間を通じその支払者から継続して給与等の支払を受けるものとする。
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> いつもありがとうございます。
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> 丙欄適用について調べていたのですが、2ヶ月以内という原則があると思いますが、一旦空白期間を1ヶ月ほどあけて再度アルバイトに雇用した場合は丙の適用は無理なのでしょうか?
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> それから所基通の189-9の下記も文面の意味がわかりません。どなたかわかりやすく噛み砕くかもしくは例をお願い致します。
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> 宜しくお願い致します。
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> (日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定)
> 185-9 令第309条かっこ内の規定の適用については、日々雇い入れられる者がたまたまその支払者に雇用されない日があっても、それがその者の病気若しくは休養又は支払者の側における公休日若しくは天候等に基づく作業の都合等によるものであって、その支払者のもとにおけるその者の1月を通じた就業の状態がその支払者に専ら雇用されている者と同等程度である場合には、これらの事情によりその支払者に雇用されない日を含む期間を通じその支払者から継続して給与等の支払を受けるものとする。
こんばんわ。私見も含めて・・。
丙欄適用はもともと日雇を対象とした税判断です。なので「日々雇われるもの」とあります。2カ月の短期でそれ以上同じ事業者に雇用されないのであれば「丙欄適用」は可能でしょうが1カ月程度で再度同じ事業者に雇用されるのであれば再雇用での丙欄適用は難しいでしょう。課税逃れと受け取られる可能性があります。ではどれくらいといわれましても判断は出来ませんが丙欄適用の日雇いという観点から「年内1回限りの2カ月以内」が妥当かなとも思います。
また書かれた所基通185-9は下記と判断させていただきます。
日々の雇用者がたまたま雇用されない日があり、その雇用されない日の理由が労働者側の病気、休養、雇用者側の公休日、仕事が出来ない日(雨天による休業等)であり、雇用者側での日々の雇用者の1月を通じた就業状態が常用雇用者と同程度であれば雇用されない日を含めて継続して給与の支払を受けるとする。
会社には日々の雇用者と常勤雇用者がいて日々の雇用者に「今日は休み」となった時の理由が本人の病気、休養だったり会社の公休日や雨天による作業休止で有る時、会社において1カ月の勤務状態が常勤者と同等、つまり常勤者も病気休養や作業休止により勤務していない状態と同じであれば雇用されない日(今日は休みとなった日)を含む期間を通じて継続した給与の支払を受けるとする、つまり日々の仕事が休みであっても雇用は通算・継続されるということでしょう。
とりあえず。
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