相談の広場
最終更新日:2012年01月25日 13:47
こんにちは、いつも拝見し参考にさせてもらっています。
先日、税務署より22年度分の再年調依頼が届き、従業員に扶養の確認後、再年調を行いました。
具体的に、22年度分の対象従業員の扶養を見直し、不足額が発生し 帳票類を印刷し 本年2月分給与にてその額を控除するつもりです。
と、ここまではよいのですが、再年調後に、正しい源泉徴収票および給与支払い報告書は、本人・市町村に提出しなければならないのでしょうか??
源泉については、月例とは別に徴収高計算書にてしはらいをすればよいのでしょうか。
どなたか教えてください。
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> こんにちは、いつも拝見し参考にさせてもらっています。
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> 先日、税務署より22年度分の再年調依頼が届き、従業員に扶養の確認後、再年調を行いました。
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> 具体的に、22年度分の対象従業員の扶養を見直し、不足額が発生し 帳票類を印刷し 本年2月分給与にてその額を控除するつもりです。
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> と、ここまではよいのですが、再年調後に、正しい源泉徴収票および給与支払い報告書は、本人・市町村に提出しなければならないのでしょうか??
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> 源泉については、月例とは別に徴収高計算書にてしはらいをすればよいのでしょうか。
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> どなたか教えてください。
こんばんわ。
過年度分についても給与支払報告書の再提出、法定合計表の訂正提出が必要です。法定合計表は提出済みをコピーし見え消しの赤書き訂正です。訂正印は不要です。扶養控除が変わるということは住民税も変更になりますので給与支払報告書の再提出で住民税再計算となります。再年調による不足徴収は月例納付書の年調不足に記載し適用欄に○年分再年調¥*,***分納付と記載して一緒に納付できます。
とりあえず。
> > こんにちは、いつも拝見し参考にさせてもらっています。
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> > 先日、税務署より22年度分の再年調依頼が届き、従業員に扶養の確認後、再年調を行いました。
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> > 具体的に、22年度分の対象従業員の扶養を見直し、不足額が発生し 帳票類を印刷し 本年2月分給与にてその額を控除するつもりです。
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> > と、ここまではよいのですが、再年調後に、正しい源泉徴収票および給与支払い報告書は、本人・市町村に提出しなければならないのでしょうか??
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> > 源泉については、月例とは別に徴収高計算書にてしはらいをすればよいのでしょうか。
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> > どなたか教えてください。
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> こんばんわ。
> 過年度分についても給与支払報告書の再提出、法定合計表の訂正提出が必要です。法定合計表は提出済みをコピーし見え消しの赤書き訂正です。訂正印は不要です。扶養控除が変わるということは住民税も変更になりますので給与支払報告書の再提出で住民税再計算となります。再年調による不足徴収は月例納付書の年調不足に記載し適用欄に○年分再年調¥*,***分納付と記載して一緒に納付できます。
> とりあえず。
ご回答ありがとうございました。
再年調による不足分は、別に、徴収高計算書にて納付するようにと書いてありました。
どうがよいのでしょうか。
> 横から失礼します。
>
>
> 私の経験ですから、全てのケースに当てはまるかどうかわかりませんが。
>
> 税務当局からご質問のような書類が送付された際に、その追徴税額だけを納付する納付書が同封されていて、その納付書を使って納付するように指示されました。
>
> 配偶者控除非該当に伴う追徴については、税務当局は完全に情報を把握していて、必ず追徴となると断定したうえで納付書を同封してきたと考えています。
ご連絡ありがとうございます。
毎月分とは別に納付するようにします。
あと教えていただきたいのですが、法定合計表の訂正する場合、今申請のものにどう数字を計算し入力すればよいのでしょうか。 何分初心者なものでお願いいたします。
再年調を給与ソフトでおこなったのですが、再年調前、再年調ごとも合計額が一緒なもので。
今回の追徴は、22年分の税額徴収の修正です。現在作成している合計表は23年分ですから、追徴は現在作成中の合計表とは関係ありません。
もう1点を経験から。
追徴税額を2月支給の給与から控除する予定のようですが、あまりお薦めできません。
2月給与にもとづく所得税額とは別に明細書に記載したとしても、後日それがどういう理由で別に記載されているのか判らなくなり、年調の際の混乱の遠因になる可能性があります。
私がお薦めするのは、ご本人から現金で徴収してすぐに納付する方法です。
別途納付のために外出する手間もかかりますが、予め作成した22年合計表の取消届と修正届の提出と一緒に行えばそれ程の手間でもありません。
こうすれば、給与計算や23年年調から完全に切り離すことができます。
> 今回の追徴は、22年分の税額徴収の修正です。現在作成している合計表は23年分ですから、追徴は現在作成中の合計表とは関係ありません。
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> もう1点を経験から。
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> 追徴税額を2月支給の給与から控除する予定のようですが、あまりお薦めできません。
> 2月給与にもとづく所得税額とは別に明細書に記載したとしても、後日それがどういう理由で別に記載されているのか判らなくなり、年調の際の混乱の遠因になる可能性があります。
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> 私がお薦めするのは、ご本人から現金で徴収してすぐに納付する方法です。
> 別途納付のために外出する手間もかかりますが、予め作成した22年合計表の取消届と修正届の提出と一緒に行えばそれ程の手間でもありません。
> こうすれば、給与計算や23年年調から完全に切り離すことができます。
返信ありがとうございます。
別に現金徴収ですか。確かにそのほうが楽かもしれませんね。
22年度分の合計表についてなのですが、修正するのは、1.給与所得の源泉徴収表のA 源泉徴収税額欄に 再年調して出た不足額を 提出済額に追加して記入すればよいのでしょうか。
教えていただけますでしょうか。
合計表の記載金額の訂正にともなう合計表の再提出とは、
① 既に提出してある合計表を取り消す。
② 訂正後の正しい合計表を別途作成して提出する。
という2つの作業になります。
①既に提出してある合計表の取消
昨年の1月に提出した合計表の「控」(所轄税務署の文書収受印が押されている筈です。)のコピーを2部用意し、最上部の余白のところに赤字で「無効分」と2部とも手書きします。
こうすることによって、昨年1月に提出した合計表記載金額の全てを一端取り消すことになります。
②正しい合計表の作成
①で提出済の合計表記載金額の全てを取り消しましたので、改めて正しい全ての金額を記載した合計表を2部再作成します。その際、Ⓐ欄の右端の「源泉徴収税額」枠には、正しい訂正後の金額を赤字で記載します。既に提出してある合計表の金額と変更の無い金額については、再度同じ金額を黒字で記載します。
再作成して出来上がった合計表を見たときに、赤字のところが訂正になった箇所(逆に黒字は元のまま)だと容易に判別できるようにする訳です。
合計表ですから、訂正した方の金額だけを記載するのではなく、全員分の金額を記載します。
そして、合計表の最上部の余白部分に赤字で「訂正分」と2部とも手書きします。
なお、今回追徴した社員の方が、Ⓑ欄の「源泉徴収票を提出するもの」に該当するのであれば、Ⓑ欄の税額枠も同じく赤字で記載します。
取消用2部と訂正用2部を提出すると、文書収受印が押されてそれぞれ1部が返還されます。
> 合計表の記載金額の訂正にともなう合計表の再提出とは、
>
> ① 既に提出してある合計表を取り消す。
> ② 訂正後の正しい合計表を別途作成して提出する。
>
> という2つの作業になります。
>
> ①既に提出してある合計表の取消
> 昨年の1月に提出した合計表の「控」(所轄税務署の文書収受印が押されている筈です。)のコピーを2部用意し、最上部の余白のところに赤字で「無効分」と2部とも手書きします。
> こうすることによって、昨年1月に提出した合計表記載金額の全てを一端取り消すことになります。
>
> ②正しい合計表の作成
> ①で提出済の合計表記載金額の全てを取り消しましたので、改めて正しい全ての金額を記載した合計表を2部再作成します。その際、Ⓐ欄の右端の「源泉徴収税額」枠には、正しい訂正後の金額を赤字で記載します。既に提出してある合計表の金額と変更の無い金額については、再度同じ金額を黒字で記載します。
> 再作成して出来上がった合計表を見たときに、赤字のところが訂正になった箇所(逆に黒字は元のまま)だと容易に判別できるようにする訳です。
> 合計表ですから、訂正した方の金額だけを記載するのではなく、全員分の金額を記載します。
> そして、合計表の最上部の余白部分に赤字で「訂正分」と2部とも手書きします。
>
> なお、今回追徴した社員の方が、Ⓑ欄の「源泉徴収票を提出するもの」に該当するのであれば、Ⓑ欄の税額枠も同じく赤字で記載します。
>
> 取消用2部と訂正用2部を提出すると、文書収受印が押されてそれぞれ1部が返還されます。
丁寧に教えてくださりありがとうございました。
さっそく、22年度分訂正作業にとりかかりたいと思います。
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