相談の広場
昨年11月で68になりそれまで65から厚生年金を5万÷月おさめていました。
2月から同一年収(800)で独立します。
手取りはこの支払い分増加するとかんがえてよいですか?
スポンサーリンク
> 昨年11月で68になりそれまで65から厚生年金を5万÷月おさめていました。
> 2月から同一年収(800)で独立します。
> 手取りはこの支払い分増加するとかんがえてよいですか?
65歳以前から厚生年金を受け取ってらっしゃったか書かれていませんので、回答としては少し曖昧になりますが……
独立されるというのが、現在勤務されている会社を退職するということでしたら、社会保険の資格喪失ですので、お考えのとおり年金額は65歳以降の納付分だけ加算されます。
但し、これは報酬比例部分が対象となりますので、期間を加えることによって、平均標準報酬月額相当額が下がる場合もあり得るので、実際に計算をしてみないと不明です。
また収入からみて、おそらく現在の年金額は在職老齢年金として一部停止があると思いますので、その停止解除部分も増える計算となります。
一つご注意いただくのが、この計算変更は資格喪失日の翌月からとなることです。
仮に退職日が1月31日ですと、資格喪失日は2月1日となりますので、年金額の計算は平成24年3月分からとなります。
また、独立されても社会保険資格が引き続く場合(法人設立で強制加入の事業主となるときなど)は、新たに在職老齢年金の計算が出ますので、一度年金事務所に出向かれて試算されることをお勧めします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]