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著者 みよたさん さん
最終更新日:2012年01月30日 08:22
建築工事の1次,2次下請けについてですが、サッシ工事の工事金が2000万円で材料が1800万(1次下請)で手間が200万円(2次下請)で契約しました。2次下請の建設業許可はありません。これは、違反でしょうか。
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著者スポルト18さん
2012年01月31日 09:00
2次下請の会社は「施工(手間)だけを200万円で請け負った」のであれば、建設業の許可がなくてもできる工事ですよね。ただし、材料の手配の仕方、1次下請けの関与の度合いによっては、無許可、丸投げ等建設業法違反になります。実際にはよくある話かもしれませんが・・・
著者岡村健さん
2012年01月31日 10:32
建設工事で注文者が材料を支給する場合は、材料費を請負金額に合算します。 したがって請負金額が500万円を超えることになりますので、無許可業者に工事を発注する事はできません。(施行令1条の2第3項)
著者みよたさんさん
2012年02月01日 13:49
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
2012年02月01日 13:50
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