相談の広場
取締役の開催は、取締役が発議の場合、代表取締役に開催招集の申請が必要がどうかの質問です。
また、この場合の必要書類についてお尋ねします。
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こんにちは。
とりあえず法規定をご参照ください。
会社法
(招集権者)
第366条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を【定款又は取締役会で定めたときは】、その取締役が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)【以外の】取締役は、招集権者に対し、【取締役会の目的である事項を示して】、取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
(招集手続)
第368条 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の【全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく】開催することができる。
まず、招集権者を貴社の定款または取締役会でどのように決めてあるのかを確認する事が必要ですね。
また、【取締役会の目的である事項を示して】については書面による必要はないようです。
以上、簡単ながら。
> 取締役の開催は、取締役が発議の場合、代表取締役に開催招集の申請が必要がどうかの質問です。
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> また、この場合の必要書類についてお尋ねします。
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> (招集権者)
> 第366条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を【定款又は取締役会で定めたときは】、その取締役が招集する。
> 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)【以外の】取締役は、招集権者に対し、【取締役会の目的である事項を示して】、取締役会の招集を請求することができる。
> 3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
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> (招集手続)
> 第368条 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
> 2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の【全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく】開催することができる。
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> まず、招集権者を貴社の定款または取締役会でどのように決めてあるのかを確認する事が必要ですね。
> また、【取締役会の目的である事項を示して】については書面による必要はないようです。
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