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賃貸物件破損部の修繕費用負担について

著者 sanchan さん

最終更新日:2012年01月30日 16:41

経験の浅い総務担当におチカラをお貸しください

会社が所有しているビルの一部を、とある不動産会社にサブリース中。

そのサブリース部の窓が破損し締め切らなくなっています(原因は、窓のヒンジ部の歪み)

その窓のある場所は専有部内(賃貸部分)で、当社では鍵がないので入れない場所となります。そのテナントさんは貸会議室を運営している会社で、日常不特定多数の出入りが有り、テナント会社が原因ではなくても、そういった設備の破損などはいつでも起こり得ます。

この度の破損は当社に責任が無いことと思われ、修繕に関し建物管理会社を通してテナント会社さんの責任で行ってもらうよう申し入れたのですが、「自分達に落ち度はないので費用負担できません」と言います。
また、建物管理会社(建物をサブリースしている会社のグループ会社)は、「そのような破損は所有者の負担です」と言います。

誰が壊そうが、賃貸を受けている間は、その借主の負担とはならないのですか?

天災が原因ならともかく、誰かの不注意で起きた事と思うのですが・・・

アドバイスよろしくお願いします。

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Re: 賃貸物件破損部の修繕費用負担について

著者外資社員さん

2012年01月30日 21:30

こんにちは

> そのサブリース部の窓が破損し締め切らなくなっています(原因は、窓のヒンジ部の歪み)

賃貸契約の場合には、窓のような設備の故障は、借り手が通常使用の中で壊れた場合には、家主(貸し手)側の修理負担になります。

ですから、通常使用で壊れたのなら家主負担、借り手の明確な過失で壊したのならば借り手負担になります。

不明の場合には、双方話し合うしかありません。

> 誰が壊そうが、賃貸を受けている間は、その借主の負担とはならないのですか?

うーん、もしそのようにお考えならば、貴社のテナントは責任がない事になりますが、そのようにお考えですか?

貴社は貸し手側(オーナー)に対しては、サブリース先の過失も含めて責任を負います。 つまり、サブリース先と貴社の負担が無い事を明示しないと、オーナーに対して修理を求めることが出来ません。 ですから、まずサブリース先の責任の有無を明確にするのが、まず第一と思います。

>天災が原因ならともかく、誰かの不注意で起きた事と思うのですが・・

その通りだとすれば、誰かを明確にしないと負担割合が決まらないと思います。 それは貴社にしても、オーナーにしても同じ理屈になります。 どうしても決まらないならば、まず貴社とオーナー間、貴社とテナント間 それぞれで負担割合を決めるしかありません。 借り手が「責任が無い」と主張するならば、最終的には貸し手の責任になります。

Re: 賃貸物件破損部の修繕費用負担について

著者sanchanさん

2012年01月31日 11:08

著者外資社員様

お世話になります。
アドバイスありがとうございました。
今後の指針として、活用させていただきます。


> こんにちは
>
> > そのサブリース部の窓が破損し締め切らなくなっています(原因は、窓のヒンジ部の歪み)
>
> 賃貸契約の場合には、窓のような設備の故障は、借り手が通常使用の中で壊れた場合には、家主(貸し手)側の修理負担になります。
>
> ですから、通常使用で壊れたのなら家主負担、借り手の明確な過失で壊したのならば借り手負担になります。
>
> 不明の場合には、双方話し合うしかありません。
>
> > 誰が壊そうが、賃貸を受けている間は、その借主の負担とはならないのですか?
>
> うーん、もしそのようにお考えならば、貴社のテナントは責任がない事になりますが、そのようにお考えですか?
>
> 貴社は貸し手側(オーナー)に対しては、サブリース先の過失も含めて責任を負います。 つまり、サブリース先と貴社の負担が無い事を明示しないと、オーナーに対して修理を求めることが出来ません。 ですから、まずサブリース先の責任の有無を明確にするのが、まず第一と思います。
>
> >天災が原因ならともかく、誰かの不注意で起きた事と思うのですが・・
>
> その通りだとすれば、誰かを明確にしないと負担割合が決まらないと思います。 それは貴社にしても、オーナーにしても同じ理屈になります。 どうしても決まらないならば、まず貴社とオーナー間、貴社とテナント間 それぞれで負担割合を決めるしかありません。 借り手が「責任が無い」と主張するならば、最終的には貸し手の責任になります。

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