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労務管理

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初回有給の発生について

著者 soumu4801 さん

最終更新日:2012年01月31日 09:20

有給休暇の発生について教えて下さい。

給与計算期間は21日~翌月20日締めになります。入社日の属する月度から6カ月間の出勤率が80%を超えると有給が10日発生します。

例えば、8月12日入社の場合、出勤率の計算対象期間は7月21日~翌年1月20日になります。
この場合、次の2点について、法的に問題がないかどうか教えて下さい。

①入社前の7月21日~8月11日までは「欠勤」とカウントすると、入社以降全日出勤したとしても出勤率は最大86%になってしまいます。これは認められるのでしょか。

②入社日8月12日~1月20日までの期間の出勤率が80%を超えた場合に有給が発生するようにする。(これは労働基準法よりプラスの条件になるので、法的に問題はないかと思いますが…)

以上です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 初回有給の発生について

著者まゆりさん

2012年01月31日 10:15

こんにちは。

給与の〆日と有休付与に係る出勤率算定開始日は全く別物です。

労基法では「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している」場合に10日の有給休暇日数を付与することを求めていますので、8月12日入社の場合には、8/12~2/11までの出勤率が8割以上である場合に10日の有休を付与し、次年度以降は毎年2月12日に所定の日数を付与することになります。

Re: 初回有給の発生について

著者soumu4801さん

2012年01月31日 11:14

> こんにちは。
>
> 給与の〆日と有休付与に係る出勤率算定開始日は全く別物です。
>
> 労基法では「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している」場合に10日の有給休暇日数を付与することを求めていますので、8月12日入社の場合には、8/12~2/11までの出勤率が8割以上である場合に10日の有休を付与し、次年度以降は毎年2月12日に所定の日数を付与することになります。

早速のご回答ありがとうございます。
入社日から起算して出勤率を求めるように、対応を検討したいと思います。

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