相談の広場
単純なことかもしれませんが教えて下さい。年末調整の時に慌てふためきたくないので。社員の所得税法上の扶養親族として70歳の親を扶養しているケースです。その親は本人の老齢基礎年金として80万、遺族厚生年金として90万受給しており合計170万程度の年金をもらっています。
この合計金額を公的年金等に係る雑所得の速算表に当てはめると所得が38万をオーバーするのですが、遺族厚生年金については所得としての算定基礎にならないと聞いたことがあります。従ってこのケースの親の所得は老齢基礎年金のみが算定基礎となり所得は0円となるため社員の扶養親族として認定できるのでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
6親等内の血族・3親等内の姻族で生計を一にしている場合が扶養家族となれる範囲ですが、「生計を一にしている」の所得税基本通達があります。
まるまるコピーで申し訳ないですが、以下の通りです。
(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとします。
イ その他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇にはその他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとします。
盆や正月に帰省するということで、「生計を一にする」となります。
早々のご回答、有り難う御座いました。
具体的なお話で恐縮ですが、昨年暮れ父が他界し、現在母が一人で、別居しております。
来年には、85歳になりますが、おかげさまで元気に暮らしております。
ご質問しましたのは、母を今年の年末調整にて、扶養に入れるか、入れずに今まで通りで行くか、思案中です。
年収としては、年金しかなく、非常に微量です。
問題は、生計を一にしている、していないの判断ですが、
提示頂いた「所得税基本通達」の(1)イに該当します。
また、コメント頂いた以下具体例、
> 盆や正月に帰省するということで、「生計を一にする」となります。
正直ベースでは、私が、出張等の往路・帰路にて、母の元に帰省しております。
と言う事であれば、扶養扱い可能と思われますが、如何でしょうか?
また、帰省等を証明するものは、必須でしょうか?
具体事例で、恐縮です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]