相談の広場
この度、過去に決議した取締役会の決議事項がある要因で実現することが困難になりました。
この場合、改めて取締役会にて決議取り消しの附議をする必要があるのか教え頂きたくお願い致します。
ケース)
未上場の企業で、役員3名(A・B・Cとします)間で株式の譲渡について取締役会にて事前に承認決議を行っております。
譲渡時期についての期間の定めはしておりませんでした。
各3者間でお互いの株式を譲渡する内容であります。
その後、Aが取締役を辞任することになり、Aの株式を全て会社が金庫株として買い取ることになり、上記役員間の譲渡契約の実行ができなくなりました。
上記事情により、過去に取締役会にて決議されていたものが履行できなくなりますので、決議取り消し決議の手続きが必要か否かをご教示頂きたく存じます。
また、決議事項をそのまま無視していても良いかどうかもお教え下さい。
以上、宜しくお願い致します。
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こんにちは
> 上記事情により、過去に取締役会にて決議されていたものが履行できなくなりますので、決議取り消し決議の手続きが必要か否かをご教示頂きたく存じます。
>
> また、決議事項をそのまま無視していても良いかどうかもお教え下さい。
取締役会の決定、その実施、記録との整合性、これらは会社の私法に基づくものですから社内で決めた様に行うのであり、何がよくて何が悪いと第三者が決められる事がはありません。
取締役会は継続的に行われると思います。
もしそうならば、次回の取締役会の中で、議決事項が、理由があって実施できなくなり、それに関して異議がない事が確認できれば管理と統制の観点では十分な気がします。
つまり、決定事項が行えない状況に対して、役員から異議がなけえば、あとは記録上の問題で次回の会議で記録が残ればよいと思います。
ご回答をありがとうございます。
>>あとは記録上の問題で次回の会議で
->ご指摘の通りですね。
今回の事務的な手続きとして、
1.譲渡制限会社であることから、当初3名の株式譲渡については取締役会の附議事項としの承認を得ていることから、
2.1.が不履行になることによる、「取締役会として新たに以下の附議」を行う必要があると考えております。
(1)不履行になることの承認
(2)不履行になることによる3者間の承認
(3)Aの株式の「金庫株」としての譲渡承認
3.「Aの取締役の辞任に伴い、3者間の株式譲渡」の履行ができなくなった時点で「不履行」承認に関する3者間の事前承認等の「覚書」の締結
を整えておけば問題は生じないかと考えておりました。
有難うございました。
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