相談の広場
社内規則により、満59歳到達者は、その社員の選択により、満59歳に到達した翌月から年俸制に移行することが出きる制度を取り入れています。
そこで、この年俸金額に変更が生じ、この年俸選択者が、満60歳の定年を迎える月に、その差額(仮にプラス調整とした場合)を給料に上乗せして「給料」として支給した場合であっても、その差額部分が「標準賞与」の対象としてみなされることはないでしょうか。
また、この「年俸差額部分」は、職業安定所に提出する「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」の賃金総額に乗せても指摘されることはないでしょうか。
(社内規則とはいえ、給料明細にもしっかりと記載される事項であり、一担当者とは言え、個人的に危惧しております。)
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