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企業法務

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定款の一部書換え後

著者 niseko さん

最終更新日:2006年11月13日 18:14

定款の末尾のページに記載してある代表者の氏名を
変更した場合、
法務局への提出は必要なのでしょうか?

登記を変更したときには求められていなく、
出してもいないそうです

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Re: 定款の一部書換え後

著者HAL2さん

2006年11月14日 08:13

登記事項である、取締役監査役などの変更の場合は、変更登記が必要であると思われます。

代表者とは、代表取締役のことですよね?

http://www.yodacpa.co.jp/info/k034yakuintouki.htm

Re: 定款の一部書換え後

著者HAL2さん

2006年11月14日 08:14

登記事項である、取締役監査役などの変更の場合は、変更登記が必要であると思われます。

代表者とは、代表取締役のことですよね?

http://www.yodacpa.co.jp/info/k034yakuintouki.htm

Re: 定款の一部書換え後

著者nisekoさん

2006年11月14日 08:23

ありがとうございます

登記変更は済んでいます。
定款についてがわからないものですから。。。

Re: 定款の一部書換え後

著者HAL2さん

2006年11月14日 08:29

削除されました

Re: 定款の一部書換え後

著者リーガスタイル司法書士事務所さん (専門家)

2006年11月14日 09:11

定款の末尾のページに記載してある代表者の氏名、というと、会社設立時の役員の氏名に関する附則規定と思われますが、改訂後の定款を法務局へ提出する必要は、特にありません。

Re: 定款の一部書換え後

著者nisekoさん

2006年11月14日 21:46

ありがとうございます。

定款の最後に代表者の氏名が書いてあったものですから、
代表者が変わった時に再提出するものかと思ったもので。。。

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