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著者 niseko さん
最終更新日:2006年11月13日 18:14
定款の末尾のページに記載してある代表者の氏名を 変更した場合、 法務局への提出は必要なのでしょうか? 登記を変更したときには求められていなく、 出してもいないそうです
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著者HAL2さん
2006年11月14日 08:13
登記事項である、取締役、監査役などの変更の場合は、変更登記が必要であると思われます。 代表者とは、代表取締役のことですよね? http://www.yodacpa.co.jp/info/k034yakuintouki.htm
2006年11月14日 08:14
著者nisekoさん
2006年11月14日 08:23
ありがとうございます 登記変更は済んでいます。 定款についてがわからないものですから。。。
2006年11月14日 08:29
削除されました
著者リーガスタイル司法書士事務所さん (専門家)
2006年11月14日 09:11
定款の末尾のページに記載してある代表者の氏名、というと、会社設立時の役員の氏名に関する附則規定と思われますが、改訂後の定款を法務局へ提出する必要は、特にありません。
2006年11月14日 21:46
ありがとうございます。 定款の最後に代表者の氏名が書いてあったものですから、 代表者が変わった時に再提出するものかと思ったもので。。。
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