相談の広場
最終更新日:2012年02月08日 23:12
お分かりの方、ご教示ください。
育児休業中の社員から年次有給休暇取得の申し出がありました。
出産日:1月20日
育児休業新規申出:1月19日まで
育児休業延長申出:2月12日まで
すでに社会保険の延長申し出は2月12日までに申請済み
本人から、年休が残っているので、2月1日~12日までの土日を除く8日間取得したいと申し出がありました。
この場合、以下はどうなりますでしょうか。
①年休を取得できるのか
②①が可能な場合、社会保険の延長申し出は1月31日までに
変更するのか
③①が可能な場合、雇用保険の育児休業給付金は1月31日 (職場復帰日2月1日)までなのか
私は、
①可能
②1月31日まで
③1月31日まで
だと思うのですが・・・。
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