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労務管理

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計画年休について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2012年02月13日 12:02

いつも参考にさせて頂いております。

来年度の計画年休の協定について、見直しを実施しています。
当社では一斉付与の計画年休を実施していますが、計画年休の日にやむを得ず出勤が必要な場合、現状では振替はできない旨、協定に記載しております。
来年度以降は、以下の条文に変更するか検討しています。

~条文~
この協定の定めにかかわらず、業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は従業員と協議の上、前項に定める指定日を変更するものとする。


条文については問題ないでしょうか。

指定日を変更した場合、またその指定に出勤が必要になった場合や、結局年度末までに取得が不可能となった場合は、何か問題が発生するのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 計画年休について

著者いつかいりさん

2012年02月13日 21:34

計画年休の日に出勤したとしても、休暇でなかったわけで、通常の出勤日に出勤しただけです。

あとは法定労働時間からはみ出した時間があるか、
年休の保持日数、
そして賃金支払いがどうなっているかです。

Re: 計画年休について

著者アルパカさん

2012年02月14日 08:53

通常出勤と同じ扱いとなり、他の従業員より有給消化率が減るという事ですね。

当社は、9:00-17:30の7.5hの就業時間ですので法定労働時間内です。
当日残業した場合については、通常の時間外の支払い(17:30以降0.25増し)をすれば問題ないという事ですね。

念のため確認をお願いします。

以上、よろしくお願い致します。

Re: 計画年休について

著者いつかいりさん

2012年02月14日 21:04

> 通常出勤と同じ扱いとなり、他の従業員より有給消化率が減るという事ですね。
>
> 当社は、9:00-17:30の7.5hの就業時間ですので法定労働時間内です。
> 当日残業した場合については、通常の時間外の支払い(17:30以降0.25増し)をすれば問題ないという事ですね。
>
> 念のため確認をお願いします。


ご理解のとおりでよろしいかと存じます。

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