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労務管理

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中途社員の保険料控除はいつから?

著者 rinda2256 さん

最終更新日:2012年02月15日 16:31

こんにちは。会社で労務管理をしている者です。

当社の給与は毎月20日締切・当日25日支給です。

この度、①1/23付で1名、②2/1付で1名 の入社がありました。

健康保険厚生年金保険料は、2月分から発生ということで、

①・②とも翌月徴収(3月分給与)でよいのでしょうか?

それとも、①は1月に在籍していることになるので、2月分給与

から、1月分として徴収するのでしょうか?

カレンダーどおりで考えるのか、給与の締切で考えるのかが

どうもイマイチわかりません。

基本的なことですみませんが教えてください。。。

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Re: 中途社員の保険料控除はいつから?

著者ファインファインさん

2012年02月15日 17:10

社会保険料は資格取得日の属する月から保険料が発生します。

①は資格取得日が1月23日ですから1月分の保険料を翌月2月に支給される給与から徴収します。

②は資格取得日が2月1日ですから2月分の保険料を翌月3月に支給される給与から徴収します。

なお2月に支給される給与、3月に支給される給与とは締め日・給与の名称にかかわらず実際に2月×日に支給される給与を「2月に支給される給与」、3月×日に支給される給与を「3月に支給される給与」と考えてください。

Re: 中途社員の保険料控除はいつから?

著者rinda2256さん

2012年02月15日 21:35

> 社会保険料は資格取得日の属する月から保険料が発生します。
>
> ①は資格取得日が1月23日ですから1月分の保険料を翌月2月に支給される給与から徴収します。
>
> ②は資格取得日が2月1日ですから2月分の保険料を翌月3月に支給される給与から徴収します。
>
> なお2月に支給される給与、3月に支給される給与とは締め日・給与の名称にかかわらず実際に2月×日に支給される給与を「2月に支給される給与」、3月×日に支給される給与を「3月に支給される給与」と考えてください。


わかりやすいご回答ありがとうございます。
すっきりしました!!

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