> 社会保険料は資格取得日の属する月から保険料が発生します。
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> ①は資格取得日が1月23日ですから1月分の保険料を翌月2月に支給される給与から徴収します。
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> ②は資格取得日が2月1日ですから2月分の保険料を翌月3月に支給される給与から徴収します。
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> なお2月に支給される給与、3月に支給される給与とは締め日・給与の名称にかかわらず実際に2月×日に支給される給与を「2月に支給される給与」、3月×日に支給される給与を「3月に支給される給与」と考えてください。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
すっきりしました!!