相談の広場
ハルコックと申します。
私立学校で労務事務を担当しています。
当校は「健保組合と厚生年金」に加入しておりますが、このたび「私学共済事業団」より加入の内諾を得ましたので、前者の脱退手続き及び後者の加入手続きを並行して作業しております。
厚生年金については「必要書類」さえ提出すれば脱退は認めれれるとの事でしたが、健保組合については①教職員の同意書、②組合会の2/3以上の同意、③厚生局の許可が必要であり、「とにかく時間がかかる」ということと「場合によっては脱退できない」との回答を得ました。
諸事情により健保組合に加入していたとはいえ、私立学校に従事する教職員は法律で「私学共済に加入する義務」があると定められていることから、当該回答には法律的な整合性に疑問が残ります。というのも、脱退手続きに関しては組合内規で定められたものだと考えられるからです。(法律と内規のどちらを優先するのかという問題です)
そこで、当方としては
①仮に脱退が認められない場合、それは違法ではないのか
②認められたとしても、脱退手続きを早急に行う方法はないのか
この2点を質問したいと思います。
なお、共済では年金/健康保険のどちらか一方に加入するという手続きができないため、年金だけ先行して処理をおこなうということができません。
ご面倒な質問ですが、よろしくご教授願います。
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