相談の広場
顧客から請負契約で受注したソフトウェア保守作業を委託会社に請負契約で作業依頼(下請)しています。
1.顧客―委託会社
委託会社の社員が顧客に対して、直接メール等でソフトウェアの状況を確認したり、資料を送付するなど行うことは偽装請負にあたるでしょうか。
また、委託会社への委託作業項目に直接顧客と対応を行う旨の記載がある場合はどうでしょうか。
2.(委託会社への)注文主―委託会社
委託会社に作業をお願いする際に委託会社の責任者に依頼(作業指示)をしますが、注文主の責任者以外の社員が委託会社の責任者に作業をお願い(作業指示)することは偽装請負にあたるでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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はじめまして。
詳細については実態を確認しなければわかりませんが、どちらのケースも、再委託先の業務独立性の有無が判断基準となります。
(ご参考)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf
お伺いする限りはどちらも偽装請負にはあたらないようにお見受けしますが、再委託先の責任について契約上の整理を行っておくことはもちろんのこと、こういった案件については最寄都道府県労働局のアドバイスを受けておくことを強くお勧め致します。
ご参考まで。
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