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税務管理

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教えてください!

著者 ヒーヒー さん

最終更新日:2012年02月20日 20:21

個人事業主です。
11月分の外注工賃の支払いを12月末に支払ったのですが、請求書が間違っていて決算で締めてしまってから、1月に現金で多く入金した金額をもどしてくれました。この仕訳は、普通に外注工賃のもどしでいいのでしょうか?

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Re: 教えてください!

ヒーヒー さん

こんにちは
貴社の決算が12月と判断しての回答を申し上げます。

11月分の計上は、外注加工(費用)と未払金(貸借)で仕訳ているのではないでしょうか
そして12月には未払金と現預金及び手数料で仕訳起票していると思いますが如何でしょうか
といたしますと、後者の12月計上に誤りがあったことで、外注工賃の戻しの必要はありません。
 1月の仕訳は現預金未払金の仕訳となります。
上記の仕訳をご確認ください。
一般的に外注加工費計上の機は、完成工事の年月での相手方からの請求に対して、計上し、貴社のサイトで支払っております。
請求から支払までは未払金で処理しております。

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