相談の広場
商品の入荷後、仕入計上前に販売をした場合の粗利益計算はどうすべきか?
月またぎや年またぎの場合の処理はどうしたら良いのか?
スポンサーリンク
ひらけん さん
こんにちは
文面からは、何んとも申し上げられませんが、一般的な処理について記述致します。
対象商品の在庫があれば全く問題なく、販売時の内部在庫単価から粗利を計算出来ますね。但し、この場合は個別原価であります。つまりその時に販売した物のみの粗利算出であります。
それに対して在庫が無い状態での販売の場合、考えられますのは仕入先からの直送や受注生産(売上時点を受注契約で計上)であります。
こうした場合でも確定的仕入値が存在します。在庫が無いので仕入値(付帯費用含む)=原価となります。
これにより個別の粗利は算出出切ると思います。
販売と仕入が「月跨ぎ」の場合についてですが、これは商いの継続性から決算または月次での収支を算出するのが一般的です。
仕入が無いにも関わらず、前倒して計上することは違法となりますので事実を粛々と計上することをお勧めします。
四畳半一間様
回答ありがとうございます。
もう少し質問させて下さい。
まず在庫は全く無い商品で発注して商品が入荷している状態です。仕入計上が入荷と同時に行われていないのは諸経費込みで仕入先から納品書が後から届く為です。
しかし、その商品の需要は逼迫しており得意先から至急の出荷を求められている為、売上出荷をする場合の処理です。
年間(期間)で見れば売上総利益の計算式内に収めれば経理上大丈夫なような気がしますが当月の粗利益計算をどうするのが適当かがわかりません。
発注時点での仕入れ価格相当で概算粗利益を出しておいても良いのかと思いますが・・・
しかし、翌月に正式に仕入が計上された際に仕入れ価格が異なっていた場合は粗利益が実際と異なってしまう事になってしまいます。
以上のような悩みです。
> ひらけん さん
> こんにちは
> 文面からは、何んとも申し上げられませんが、一般的な処理について記述致します。
>
> 対象商品の在庫があれば全く問題なく、販売時の内部在庫単価から粗利を計算出来ますね。但し、この場合は個別原価であります。つまりその時に販売した物のみの粗利算出であります。
> それに対して在庫が無い状態での販売の場合、考えられますのは仕入先からの直送や受注生産(売上時点を受注契約で計上)であります。
> こうした場合でも確定的仕入値が存在します。在庫が無いので仕入値(付帯費用含む)=原価となります。
> これにより個別の粗利は算出出切ると思います。
> 販売と仕入が「月跨ぎ」の場合についてですが、これは商いの継続性から決算または月次での収支を算出するのが一般的です。
> 仕入が無いにも関わらず、前倒して計上することは違法となりますので事実を粛々と計上することをお勧めします。
流通企業のみならず、納品の期日は絶対死守が鉄則であることは言うまでもありません。
帳簿計上方法には、会社内部で抑えられることと、出来ないことの両面を持っております。
社内の統計や分析の為に係る見なし仕入れを計上しても差し支えありませんが、法的な決算書への反映は、取引の事実を計上するので禁止されております。
また、その時だけ、売上計上の機、仕入計上の機を変えることもいけません。
該当商品については、売上金額そのものが粗利となってしまいますが、次年度では逆になります。
決算締め結果、利益が出た場合でも前年度までの繰越利益金を相殺することが税法では可能ですから
兎に角も、1品粗利に拘らずに事実を計上すると宜しいかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]