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企業法務

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雇われ代取の解任

著者 きりたんぽ さん

最終更新日:2012年02月21日 16:13

従業員5名程度の会社です
関連会社の雇われ代取が経理のずさん管理及び営業数字の
虚偽報告により社会保険料の未納状態が発覚、業務中のカブ取引
(事実確認取れず)、会社を通さず迂回取引(不動産仲介)などしている可能性があり、退任後に在任中の契約に起因する損害が生じた場合どのように賠償請求することができますか。
また、解任前に何か念書をとることはできますか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇われ代取の解任

著者スポルト18さん

2012年02月23日 09:45

回答がないようなので、私見ですが。
取締役の解任(辞任、退任ではなく)及び損害賠償の請求とも、すべては代表取締役の任務懈怠、不正取引等の裏付け資料が必要です。文章全体の印象では、証拠資料的なものはなさそうですが、代表取締役は全面的に不正等を認めているのでしょうか?
証拠資料がなく、不正等も認めていないのであれば、解任損害賠償の請求とも難しいと思います。

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