相談の広場
弊社には就業規則が一応あるのですが、日帰り業務日当の支給基準が明確ではありません。
100キロを超えると日帰り日当を請求してくる者もおりますし、現状、本人任せみたいになっています。
先日、改善提案として上層部へ問題提起したのですが、
企業全般でどの様な条件があるのか情報収集をして欲しいと依頼されました。みなさんのご意見、情報をお聞かせください。宜しくお願いします。
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以前に勤めていた会社では、距離と業務時間によって決まりを設けていました。
・片道30km未満は、交通費のみ
・片道30Km以上~100km未満でも業務時間が6時間以上の場合は、○円の手当
・片道100km以上は、交通費と△円の手当
といった具合です。
ただ、広域を担当する営業さんは、日常業務が手当の支給基準に該当してしまう場合があるので、こんなケースのときどうするかも考えておいた方がいいかもしれません。
現実には、piyokoさんのおっしゃるように、申請は本人任せのところがありました。
(日常業務の延長ということで、申請しない人の方が多かったようですが)
一定の場所で業務を行うことが前提の場合と、外出することが前提の場合とでは、外出や出張の手当に対する考え方が異なってくると思いますので、御社の実情に則した形で、基準をお考えになったらよろしいのかな、と思います。
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