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最終更新日:2012年02月28日 11:25
健康診断結果を本人へ通知する場合、遅滞なく通知することが基本ですが、2カ月程放置した場合は違法となるのでしょうか。
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著者オレンジcubeさん
2012年02月28日 12:21
> 健康診断結果を本人へ通知する場合、遅滞なく通知することが基本ですが、2カ月程放置した場合は違法となるのでしょうか。 こんにちは。 遅滞なく通知しなければならない。(法第66条の6) これに、違反した事業者については、50万円以下の罰金に処される。とあります。 速やかに通知して下さい。 それとなぜ放置されていたのでしょうか。二度と繰り返さないよう対策を講じる必要があろうかと思います。
大変参考になりました。 ありがとうございました。
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