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労務管理

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職場復帰給付金について

著者 さくらんぼ さん

最終更新日:2006年11月19日 07:11

H16年5月に第1子を、翌17年5月に第2子を出産しました。その時第1子分で保険料免除の延長をH19年5月(第1子が3歳)までしてもらい、H19年5月に職場復帰予定です。
 今年5月に第2子分の育児休業給付金が終了し、今月職場復帰給付金を申請しようと思いますが受給できるのでしょうか?
 また、もし職場復帰できず退職した場合、何らかの調査があったり、職場復帰給付金の返還の返還をしないといけないのでしょうか?

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