> 死亡退職した当月の給与では
> 社会保険料と住民税は徴収するのでしょうか?
社会保険料については同月得喪出ない場合、資格喪失日の前月分までが保険料計算の対象月となります。死亡の場合は翌日が資格喪失年月日となりますので、月末日に死亡しない限りは、その月の保険料は徴収されません。
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> 住民税は退職月が1~5月の場合、残りの住民税を全額徴収しますが、
> 死亡の場合も全額徴収するのでしょうか?
住民税は年度単位で計算されていますので、1月1日死亡でない限りは、その年度の住民税はかかります。御社で精算徴収されるか、相続人が納付することになります。