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著者 kantona さん
最終更新日:2012年03月14日 10:10
例えば、法人から個人へ自動車を譲渡する場合、契約書に印紙を貼る必要があるのでしょうか。 (金額は500万円での契約とした場合) よろしくお願いします。
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著者パルザーさん
2012年03月14日 10:20
物品の売買契約書には印紙税はかかりませんので、単純に自動車の譲渡でしたら、印紙は不要です。
著者人事システムさん
2012年03月14日 11:43
その売買契約書の内容によります。 基本的には収入印紙不要ですが、その契約書の文中で「手付け金として○○円を受領しました」とか「代金を受取りました」というように、物品代金の受領に関する記載内容がある場合には17号文書(金銭の受取書)に該当する場合があります。 契約書の文章にはお気をつけ下さい。
著者kantonaさん
2012年03月14日 12:56
受領が完了している場合は、印紙が必要ということですね。 ありがとうございました。 あと、「譲渡金額は500万円とする」という文言だと、支払がまだ完了していないということで、印紙は不要ということでいいですか。
2012年03月14日 15:38
> 受領が完了している場合は、印紙が必要ということですね。 違います。 > あと、「譲渡金額は500万円とする」という文言だと、支払がまだ完了していないということで、印紙は不要ということでいいですか。 だから違います。 よく読んでください。 「物品代金の受領に関する記載内容がある場合」には課税文書になるということです。 完了しているとかしていないとかは関係ありません。
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